もし自分の家の庭が体育館くらいあって無免許の人が運転したら犯罪になるの
もし自分の家の庭が体育館くらいあって無免許の人が運転したら犯罪になるのですか? 道路を通らなければ、道路交通法には触れませんよ。自宅ではお好きにどうぞ。 なんか
「自分の土地であっても、他の人や車の出入りがあったり出入りが可能ならば、そこは公道とみなされるからダメ」
というような回答が賞賛されてますけど、不可解です。
不整地運搬車(大型特殊)やフォークリフト(小型特殊)やロードローラー(小型特殊)の資格を取りに行ったことありますか?
普通に、建機会社や教習所などの"お客さま用"駐車場の一角を使って講習してますよ。
(つまり誰でも自由に入れる駐車場)
まぁ赤いコーンで仕切ってはいますが。
知ってるかも知れませんが、不整地運搬車やフォークリフトやロードローラーは一切の運転免許が無くても取れる作業資格です。
そして講習内容は、高所作業車やクレーン車などと違って、乗車走行します。
…となると、講習会社は白昼堂々とこういった方々に対して無免許運転をさせている、とおっしゃるのですね?
……ということで、コーン程度のもので仕切れば無免許運転とは言えないでしょう。 なるときはなりますね。
一番多い勘違いは、
・公道でなければ無免許でもOK
というもの。
これは間違いで、公道でなくとも、自分の土地であっても、
・他の人や車の出入りがある、出入りが可能
・公道と境界なく面している
・一般の交通に利用されている実態がある
などの場合、これは公道でなくとも「みなし公道」となり、
道交法適用です。
つまり、無免許運転も飲酒運転も違法です。
なので、お書きになられている自分の庭というのが、
・周囲と隔絶されている
・他の人やクルマの入場ができないよう管理されている
などの条件を満たしていれば、無免許運転は可能ですよ。
・民間の教習所
・サーキット
・免許センターの試験コース
などは、上記の規準を満たしているので、
無免許でも運転可能なんですよね。
逆にいうと、上の3つ以外で、
無免許運転Okな場所・施設というのは、
なかなか無いと思いますよ。 uminashihamatiさんの言うとおりですよ
私有地であっても、家族や第三者が容易に入れる場所はアウトです。 その庭が公道に面していなくて、ゲート等で明らかに公道から隔離されていなければ、厳密に言えば無免許運転になります。
要するに、他車が容易に出入り出来る環境であれば、それは例え私有地でも『みなし公道』とみなされ、道路交通法の適用範囲とされてしまいます。
大型ショッピングセンター等の駐車場や、車が出入り可能な河川敷もそうです。
とは言え、特に個人の庭の場合、実際に検挙されるかどうかは疑問ですが、法律上は無免許運転になります。 体育館と言われると学校のを想像するのですが狭いですね・・・まぁうちの土地が300坪なので小さい体育館くらいはあると思いますけど、その中でうちの者が無免許で運転しても警察は入ってこれないですよ・・・私有地ですからね
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