現在右手を怪我してギブスをしています。免許証更新時期ですがギブスをしたまま更新
現在右手を怪我してギブスをしています。免許証更新時期ですがギブスをしたまま更新はできるのでしょうか?また診断書など必要なものはあるのでしょうか? >ギブスをしたまま更新はできるのでしょうか?できますよ。車を乗るわけじゃないし。
>診断書など必要なものはあるのでしょうか?
その怪我に対しては何も無い。 ~運転免許試験場(運転免許センター)で相談してください。
困った回答が出てきてしまっていますが、運転免許というのは適性条件を満たしていなければ、更新手続きを行うことができず、診断書は役に立ちません。
適性条件というのは視力などだけでなく、運動能力についても満たしていなければならず、例え、月日の経過で元通りに治る怪我であっても、更新手続きには影響し、質問にあるように、片手がギブスで使えなければ、片手が使えなくても運転に差し支えない条件でしか、免許の更新手続きを行うことができません。
ギブスをした状態で更新手続きに行くと、二輪の免許は更新できず放棄しなければならない可能性があり、普通免許についてはATの限定条件や補助装置の条件が付く可能性があります。
また、条件を付けて更新手続きを行った場合は、怪我が完治しても自動的に条件が外れることはなく、例えば、ATの限定条件が付けば、限定解除審査を受けて条件を外さなければならなくなります。
実際のところ、適性検査(運転シュミレーター)を受けてみて合格できれば、条件が付くことなく更新手続きはできますから、右手で何とか操作ができそうなら、一度、更新手続きに行ってみてください。
この場合、警察署での更新手続きが可能な運転者区分でも、適性検査が必要ということで門前払いされますから、必ず運転免許試験場へ行くようにしてください。
適性検査の結果、条件を付けなければ更新手続きができなかったり、更新できない免許が生じる場合には、更新手続きを行わず、免許を失効させてください。
免許が失効した時点で運転はできなくなりますが、失効後6ヶ月以内は試験免除で免許を再取得することができ、診断書を提出することで、免許期間は継続していたものとみなされます。
初診日、治療期間、作成日が記載された診断書を用意し、怪我が治った日から1ヶ月以内に失効手続きを行ってください。
とりあえず、更新期間内に運転免許試験場(運転免許センター)へ行かれて、その際によく相談をして、どうするか決めるようにしてください。
なお、右手が全く使えないようなら、更新には行かずに免許を失効させ、完治した時点で診断書を持参して失効手続きをされても構いません。 免許証の更新は、
視力検査
講習
の2つがメインだから、手を怪我してようと、足を怪我してようと、全く問題なし。 明らかに左手より短い・・・なんてことがなければ多分オッケー。
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