『刑事処分』と『行政処分』の間、免許証はどうなるんですか? - 刑事処
『刑事処分』と『行政処分』の間、免許証はどうなるんですか? 刑事処分の裁判所はまだ運転出来ます。赤切符と引き換えに免許証没収されたなら、裁判所で罰金払ったら裁判所で免許証返してくれます。
当面は赤切符が免許証の代わりになり、運転は出来ます。ただし、違反すると、ややこしい事にはなりますが。
行政処分は免許停止の呼び出しだから、当日朝から運転不可。
会場まで運転して行くとまず100%捕まる。(会場周辺は朝から夕方まで検問状態だから。)
必ず会場には送迎か公共交通機関で行く事。
免許センターで講習受けても受けなくても、免許証預けたら免許停止開始。そこから30日とか計算が始まる。 http://photozou.jp/photo/show/194205/73714026
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