車の免許の点数 - 去年の夏に、スピード違反で免停になりました。し
車の免許の点数去年の夏に、スピード違反で免停になりました。
しっかり講習など受けました。
しかしー今日また、違うことで捕まってしまいました。
違反点数が2点です。
いまの、僕の持ち点は何点ですか?
また、なんの違反したらまた免停になるのでしょうか?
回答お待ちしています。補足前回初めて30日免停でした!
また、仮にまた違反しました、2点取られて
60日免停になるとします。 また、罰金が、発生するのですか?
また、講習受けにいくのですか? 補足も読みましたが、現在前歴1回ですね。
4-5点の累積でまた60日免停です。
6-7点で90日。
8-9点で120日。
※情状に応じて減免されることがあります
既に2点の累積ですから、あと2点累積されたら60日。
あと4点で90日。
免停のときに罰金はないですよ。
(短縮講習を受けるのなら有料です)
個々の違反・事故のときに反則金を払うか、罰金又は禁錮、懲役の処分となります。 前歴1の2点だよ、後2点違反すれば免停60日来るよ。10点で取り消しだよ。
何の違反したらって、免停講習時にくれたテキストの違反点数表見れば書いてあるよ。点数は違反したらくれるんだよ。
罰金は1回の違反で6点以上付加された場合だよ、
あんた50キロ以上の違反したら、12点加点で免許取り消しだよ、 今回の違反は、前回の免停処分が終わってから1年たっていないので、前歴1回・累積2点です。
前歴1回のときには、累積4点で60日の免許停止処分になるので、あと2点の違反をすれば、めでたく60日の免停処分です。
補足
点数は取られるものではなく、加点されるものです。だから”累積”と表現します。
3点以下の軽微な違反は、”罰金”ではなく”反則金”です。”罰金”は赤切符を切られた際に、裁判所で裁判を受けて罰金の額が決まります。
講習は受けなくても構わないですよ。受けなければ、免許証を60日間、預ければいいだけです。
まあ、講習を受けても、最大で30日の短縮にしかならないので、半分の30日は、免許没収です。 [補足について]
今回の違反から1年以内に2点の違反をして60日の免停となったと
仮定した場合「罰金」ではなく違反に対しての「反則金」が科せられますね。
講習は「中期免停処分者講習」になりますが受講するかしないかは
任意となります。
受講しない場合、免許証を当局に預けて60日間丸々運転が出来ません。
受講した場合は最大で30日間停止期間の短縮が可能となります(無条件
ではありません、考査の結果次第です)。
中期免停処分者講習は原則2日連続の受講となります。
東京都の場合下記の様になります。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kousyuu/kousyuu02.htm
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免許の点数制度は持ち点制ではなく累積加点制です。
現在「前歴1回」の状態で「累積2点」ですね。この違反日から
1年以内に2点の違反をすると累積4点となり免停60日になります。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/gyousei/gyousei20.htm まず第一に免許は持ち点制ではなく加点方式です。
スピード違反で免停との事ですが、その時点で前歴の有無と累計何点で何日免停なのかが不明なので回答パターンが多くなってしまいます。免停が3点以下の違反のくり返しなのか一発免停なのか、講習が違反者講習なのか免停講習なのかも重要です。これによってあなたが前歴ありかなしかが変わってきます。
わかっている事は、今回の違反が講習後の初違反なのでしたら現在の累計は2点です。
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