doo1147715670 公開 2014-1-23 15:44:00

私は原付免許取得して1年間は無違反でした。1年経ってからスピード違反と一

私は原付免許取得して1年間は無違反でした。1年経ってからスピード違反と一時停止で後1点で免停というところまできてしまいました。
もし免停になったら将来公務員になることができないとか
ありますか?
教えてください。

dqm1247482046 公開 2014-1-23 16:28:00

免停処分と公務員資格とは何の関係もありませんので
その様なことはないので安心して下さい。
飲酒運転や無免許運転、大幅なスピード違反等だとちょっとまずいですが。

ara1149537967 公開 2014-1-23 18:56:00

ありません。
公務員になれないのは、
禁固刑以上の刑に服した人。
でも、実際にはこれは多分建前で、
特に警察などは、それ以上に
裏の規準を持っていると思いますし、
そうでなければならないと思います。
でも、いずれにせよ免停でなれなくなる
職業というのは、ほぼ存在しません。
個人タクシーの資格取得が大変になる程度かと・・。

1128377673 公開 2014-1-23 16:52:00

>もし免停になったら将来公務員になることができないとか
>ありますか?
免停は「行政処分」なので、特に問題ないです。
また、一発免停になるような違反「刑事処分」が発生しても、道路交通法の前科は履歴書等に書かないのが慣習となっていますので、特に問題になる事は無いと思います。

1251407480 公開 2014-1-23 16:44:00

例えば地方公務員の場合は
地方公務員法第16条で公務員の欠格事項、
つまり公務員になれない人の条件が定められています。
刑罰関係では「禁固以上の刑に処せられ、
その処分が終わってから2年に満たない者」とあります。
単なる免停はこれには該当しないので影響は無い、ということになります。
もし公務員になってから免停になると少なからず仕事への影響はあるし、
無免許や飲酒運転で検挙されたり事故を起こすと
懲戒処分の対象になります。

tet10353979 公開 2014-1-23 16:40:00

軽微な違反の積み重ねで、行政処分である免許停止をくらったところで、公務員試験とはあまり関係ないでしょう。
しかし、一発で免許停止になったり、取消処分をくらうような違反をした場合には、行政処分とは別に、刑事処分の対象にもなります。
大概の場合は、略式の罰金刑ですが、大きな違反、例えば酒気帯び・酒酔い運転、危険運転致死などで実刑をくらったりしたら、まずいかもしれません。
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