数年前に事故をしてしまい、免許取り消しされ、無免許状態で20キロ
数年前に事故をしてしまい、免許取り消しされ、無免許状態で20キロ超過のスピード違反をした上、警察官に止まるようにと指示されてるのに逃げてしまいました。逃げていた時間は約15分くらいで
す。
信号無視や事故などはしていません。
2日後に自宅に帰ってこれましたが、罰金がいくらになるのか検討がつきません。
払えないなら労役と聞きました。
この状態で罰金はいくらくらいになるのでしょうか。 罰金・・・・?
それでは済まない可能性もありますよ。
つまり、懲役刑。
「逃亡罪」という罪はありませんが、
無免許運転とスピード超過ですよね。
そして、過去の人身事故前科。
この事故でも取り消し処分対象ということは、
あなたに過失があった事故ということですよね?
罰金で済むのであれば、
無免許運転:40~50万
*無免許運転の罰則は、昨年12/1より厳しくなってます。
*あなた悪質なので、限りなく満額50万に近い額でしょう。
+
スピード違反:1~2万
の計51~52万という感じでしょう。
もし払えないなら、書いている通り「労役所に収監」が
原則ルールです。日数は、未納罰金額÷5000円。
もし30万未納なら60日収監されますし、
その間もちろん外出などできません。
「労役所」というのは、刑務所と同じ敷地内だったり、
拘置所の中ですから、扱いは囚人と同じです。
冷暖房も自由もプライバシーもありません。
そして、冒頭にも記載しましたが、最悪正式起訴されて
懲役刑になる可能性もあります。
*無免許運転は、最高で3年の懲役となります。
ただ、正式起訴でも「執行猶予」がつくかもしれないですし、
今回はギリギリ略式起訴→罰金刑で勘弁してもらえる
可能性の方が高いとは思いますが・・。
この辺は、あなたの過去前科の内容次第ですね。
首を洗って待っていることですね。
ちなみに、免許に関しては、
犯行日から最低4年は取得できませんね。
本来は2年とかですが、あなたが過去
事故で免許取り消し処分をうけたのが、
5年以内なら、本来の欠格期間が2年プラスされます。
無免許運転は単体で2年の欠格ですが、
プラス2年で計4年の欠格。
これが、あなたの最短の欠格期間です。
なお、これにこりずにまた無免許運転したら、
次回は確実に刑務所ですよ。 たぶん100万かな。 これでも安すぎ。 無免許、飲酒運転は他の違反と重複します。
無免許運転25点プラス速度超過2点
27点です。欠格期間がどのくらいになるのかは公安委員会に確認を。
刑事罰は3年以下の懲役刑または50万円以下の罰金刑。 いつ無免許で逃げた?
昨年12月1日から無免許と飲酒運転絡みは罰則強化されたんだよね。
違反は全部合わせてナンボだから、違反内容だけ分かるので。
無免許…50万以下の罰金または3年以下の懲役。(12月1日以前は30万以下の罰金または1年以下の懲役)
速度違反…これは最低20㎞/h以上だとして、普通に済ませれば15,000円、30㎞/h以上の赤切符だと10万以下の罰金または1年以下の懲役。
その他の赤信号無視とか、反対車線逆走とか、違反絶対にやってるハズだから、それも全部合わせてナンボ。
街中を15分も違反ナシで警察から逃げるなんて不可能だから。絶対に違反してるだろ?信号待ちで普通に停まったら、普通は警官がドア開けてキー抜かれて、その場で御用だよ。
あ、警官の停止指示無視してるから、警察官指示違反、逃走して停止指示無視だから、公務執行妨害もつくかな?
指示違反や公務執行妨害は殺人や盗みと同じ刑事事件だから、交通違反とは全く別の話し。
2日勾留されたのは、多分コッチ。公務執行妨害で逮捕されたんだろ。
ま、交通違反で100万位、別の刑事事件で罰金50万位じゃねーのか?
あ、無免許は12月から違反点数が19点→25点になったんだわ。
今までは1年欠格期間だったけど、今は2年欠格ね。その他の違反足したら3年欠格位はイクんじゃねーのか? (´ε`;)ウーン… それ道路交通法違反では処罰されないよ。公務執行妨害罪だ。3年以下の懲役または50年以下の罰金。
まぁ警察と検察の心象次第でかわるのと、最終的には裁判官が下すのでわからない。今仮に警察署に出頭したら罰金30万円か労役は1日0.5万円なので60日ノーギャラで働くか、公務執行妨害なら多分3~6ヶ月ぐらいは3食仕事付きの懲役だろうな。 たぶん、違反罰則の重複は問わないので「無免許運転」のみの
罰金になるでしょう。過去の前科も有るので加味されるのかは
解りません。
参考サイトの真ん中当たりに記載されています。
*一年以下の懲役、または30万円以下の罰金。
http://rules.rjq.jp/bakkin.html
ページ:
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