私は8トン限定AT限定中型自動車免許を持っています。 - 一つ不思議に思う
私は8トン限定AT限定中型自動車免許を持っています。一つ不思議に思うのは、現法律では50CCのMT原付には
乘れますよね。
そもそも原付が普通自動車免許の下位免許になっているのも
不思議です。
本当にMT原付に乗れるものなのか不安です。
法律の抜け道だと思いませんか? 実は自分もそう思った!!
バイクって現在7段階に別れているのに
一番下の低排気量だけMTも乗れる!(MT/AT別れていない)
他のクラスAT限定はMT乗れないのに
不思議!
極端に言えば650CCのAT二輪だけ取得者でも
90ccMTは乗れない!でも
50ccMTは乗れる。
改定の時に原付もATに限る・・・ってならなかったのかな?
って感じました。
自分の妻も8トン限定中型自動車免許と普通二輪の小型AT免許限定持っているがMT原付に乗れませんもの・・・
(乗っていいと出来ないは別の話ですが・・・)
自動車免許の法律って結構矛盾って多いと思う。
全く同じ車体のマイクロバスを定員29名を10名にすれば8トン限定中型自動車免許で運転できるのに園児用に座席が増えれば中型免許でも運転できなくなるとか
ショートの大型10t車より4tスーパーロングの方が運転難しいなども原付同様な感じを受けるが・・・
4輪にしても2輪にしても技能に差があり危険だから細分化されMT/ATが制定されたのだから技能的には同じである原付も本当はMT/AT設定あるべきだと思う。
危険だからです。こんな質問が出るのも納得できてしまいます。 法律の抜け道でも何でもありません。
普通自動車免許を取るには学科試験、技能試験、適性試験全ての合格が必要。
これに対し原付免許は学科試験、適性試験の合格だけで取れます。
当初原付講習は無く、事故が多発したから後付けで設けられたに過ぎず、
受講は義務付けられていますが試験ではありません。
このことからもわかるように普通自動車免許を取るにあたっては
原付試験の内容も内包しているため、
原付を運転する資格もあるとしています。
原付免許も同時に取得しているわけではありません。
小型特殊免許に関しても同様です。
原付にはAT限定免許は存在しません。
だから、スクーターであろうがクラッチレバー付きであろうがスーパーカブであろうが
排気量50㏄以下であれば区別無く運転できます。
あなたが持っている「8トン限定AT限定中型自動車免許」のAT限定は
中型免許に対してのものです。
原付に対してのものでもなく、更に原付にはAT限定免許は存在しないため、
現在所持の免許でも問題なくMT原付を運転することが出来ます。 >本当にMT原付に乗れるものなのか不安です
不安なら、ATの原付(スクーター)に乗れば良いだけ。
普通免許を取れば、原付が乗れる『許可』が与えられるだけで、『絶対に乗れ』という物では無い。
大体、少し前までは、原付免許は『学科試験と視力検査だけ』で免許が取れた(今は、原付講習が必須)
極端な話し『自転車も乗れない人が、原付を乗っても良い許可が与えられた』というレベル。 MTと付いているからか、難しく考えすぎだと思います…。
私は35年前、万年体育2のデブの女子高生だった時、MTの原付でR2とか走りまくっていましたよ笑
つまりMTの原付はクラッチレバーも手で操作する為、そんなに難しいもんじゃないです。
私の頃は実技講習もなかったんですからё
ある程度練習すれば乗れますよ。所詮自転車扱いですもの
第一普通免許を持っていたら、交通法規は原付免許だけの人より熟知しているということですよね。
それだけでも資格はあるんじゃないですか
法律の抜け道とは思いません~☆ 「抜け道」という考え方が間違ってます。
免許制度は 「全てを網にかけよう」などとは考えていません。
例えば、自転車に乗れない人でも普通免許を取ることで原付に乗る資格が与えられます。
長年、車の運転をしないで運転を忘れてしまっても免許が失効されることはありません。
一定の基準を設けて、一定の運転技術レベルを保とう、という考えです。 自転車にエンジン付けただけ。
最近でもないけれど、ホンダ・ピープル。
フランスのモペット系。
原チャリの法的なイメージって、そこから動いていないんじゃないっすか?
50cc以下なんて、馬力で言えば当時はオモチャに毛が生えた程度のエンジンでしたでしょうし。
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