おとといの話です。友人が免停60日中【前歴1で4点追加されたため】で無免許
おとといの話です。友人が免停60日中【前歴1で4点追加されたため】で無免許運転をしていました。
スピード超過【17キロ】で違反を取られたそうです。
そのとき免許を家に忘れてきたと言っ
たそうなんですが、これってばれますよね?
また、違反者講習を申し込むときにばれますか?
ちなみに免許不携帯とスピードの青切符を切られたそうです。
よろしくお願いします。 嘘をついたことにより重くなりますし
何より免許取消は確実罰金50万か懲役3年。
法改正により
無免許運転は違反点数25点
で免許欠落期間は2年。
その間に無免許運転すれば
さらに加算。
最高5年まで。
罰金が払えない場合、労役で
監禁されながら一日5000ぽっちの作業をさせられます。
50万だった場合
100日間の監禁生活。
無免許運転を未だにする馬鹿がいるとは
世も末だね。 なんか間抜けた話ですね。
いや、その無免許運転したヤツではなくて、検挙した警官の話。
速度違反を検挙したなら交番勤務や警らではなくて、交通の専門担当のはず。
それが不携帯という言い訳を信じて無免許を見逃すなんて…
ま、心配しないでも必ず呼び出しが来ますし、場合によってはセダンでお迎えに来てくれるでしょう。 友人に振るなよ、本人だろ。
裁判所から呼び出しきて処分されるよ。罰金50万以下。
その後免許取り消しのはがき来るよ。欠格1年。
車処分する事だね。 もう切符がきられてるんですよね。
・・であれば、100%確実にバレます。
違反日当日に無免許であったかどうかは、
機械的自動的に判明をします。
普通は免許不携帯でも、その場で照会をすることも可能なので、
大抵は現場でバレて捕まるんですけどね。
免許が有効かどうかなど、住所と氏名があれば、
ものの1~2分で確認可能ですから。
なので、そのうち警察から任意出頭の要請がくるでしょうね。
それに、罪状は「無免許運転」だけではなくなります。
有効な免許が無い(免停中)なのに、
「自宅に忘れた」とか、「他の人の名前や住所を使う」というのは、
アタマの悪い、バカヤンキーやチンピラが良く使う手ですが、
これは「有印公文書偽造同行使罪」という重い犯罪となります。
よって、友人には100%確実に、いつか警察から連絡がきます。
そして、それを無視したら、大げさでもなんでもなく、
逮捕状請求されて、早朝自宅に私服警官がアポ無し訪問する
ことになるでしょう。
無免許運転+公文書偽造ですので、これはもう立派な犯罪。
処分は2種類発生します。
①刑事処分
送検され裁判となります。過去に前科がなければ、
ギリギリ略式起訴→簡易裁判→罰金刑で勘弁して
もらえるでしょう。罰金は両方合わせて多分60~80万。
未成年でも18以上なら罰金になる可能性が高いです。
・・で、めでたく前科がつくことになります。
②行政処分
無免許運転ですので、100%免許は取り消しとなります。
こちらの処分の今後の流れですが、
・上記の裁判終了後、「意見の聴取」の案内
・「意見の聴取」に行けば当日免許取り消し
・「意見の聴取」に行かない場合は、後日免許センターや
警察から出頭命令となり、そこで取り消し。
そして、無免許運転の罰則は、
昨年12/1より厳しくなっています。
今までは、
旧)
・1年以内の懲役か、30万以内の罰金
・19点の加点
でしたが、今は、
新)
・3年以内の懲役か、50万以内の罰金
・25点の加点
となっています。
今も昔も、無免許運転=1発で免許取り消しは、変わらないのですが、
25点の加点となるので、
取り消し処分日以降、最低2年間はあらゆる運転免許の発行(取得)
が拒否されるようになります。
さらに、2年後以降免許を再取得する際には、
・高額の「取り消し処分者講習」の受講が義務となる
・免許を再取得した時点で最初から前歴1
というペナルティもついてきます。
以上が友人の処分ですが、
もし私があなたなら、友人には全てを自供することを強く勧めますね。
特に、
・無免許運転
+
・有印公文書偽造同行使
は非常に悪質な犯罪として扱われます。
今から素直に自供をすれば、公文書偽造は勘弁してくれる可能性が高いので、
私なら警察いって謝罪して、全てを自供しますね。
青切符に連絡先が書いてあるはずです。 モチロン、バレますよ
日本の警察もバカじゃないので >>これってばれますよね?
勿論ばれますよ。
>>また、違反者講習を申し込むときにばれますか?
「違反者講習」じゃなくて「免停処分者講習」でしょ?
でもまだ講習受けていないなら免停期間が始まっていないのでは?
手元に免許証がなければ免停が始まっていると思うけど。
講習申し込むとき、というよりもうすでにばれている可能性がありますね。
警察から事情聴取の連絡があるはずです。
>>ちなみに免許不携帯とスピードの青切符を切られたそうです。
実際に免停期間中だったとすれば運が良ければその違反については
処分されずに「無免許運転」について処分されます。
但し前歴1回、累積4点の状態に無免許運転の点数が加算される
ことにはなるはずです。
無免許運転は昨年12月1日に改正道路交通法が施行され罰則が強化
されましたので刑事罰は3年以下の懲役または50万円以下の罰金、
行政処分は累積点25点=欠格期間2年の免許取り消し処分となります。
しかし前歴1回、累積4点に25点が加算される事となり累積点数が29点
(欠格期間2年)となるでしょう。
運が悪ければこれに17kmのスピード違反1点が加点され30点となり欠格
期間が3年となる可能性もありますのでそれなりの覚悟が必要になりますね。
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