私はペーパードライバーで、免許を取ってから1回も運転したことないためゴール
私はペーパードライバーで、免許を取ってから1回も運転したことないためゴールド免許です。
ゴールドだと都合が良かったのかわかりませんが
家族で使っている車の名義が私になっています。
家族が駐車禁止を取られてしまって、
車の所有者である私に罰金の請求がきました。
今ちょうど免許更新の受付期間中なのですが
罰金を納めてから更新に行ったほうがいいですか?
更新してからと、どちらがいいんでしょうか?
家族は「点数は引かれないんだよ」と言ってますが
更新のハガキに「行政処分の基準に該当している方は
更新時に処分手続きを行います」と書いてあります。
更新より前に払うほうがよさそう?と思うのですが
よくわからないので教えてください。
明日とか明後日とか、更新に行く前に
どこかで納付して問題ないですか? 更新手続きとは全く関係ありませんから、気にせずに更新手続きに行ってください。
家族の誰かが放置駐車違反の取締りを受け、放置車両確認標章というステッカーの取り付けが行われました。
この場合、運転者が警察署等に出頭して反則告知を受ける(違反切符を切られる)と反則金を納付するとともに、違反点数が付きますが、出頭しなければ、車両の車検証上の使用者になっている人が使用者責任として放置違反金を納付を命じられます。
放置違反金というのは、反則金とは異なり、都道府県に納付する制裁金で、税金に似たようなお金です。
使用者(つまり質問者さん)は運転をして違反をした訳ではありませんので、この放置違反金を納付しても、違反点数が付くようなことは一切なく、更新手続きへの影響はまったくありません。
更新手続きは気にせずに行くようにしてください。
「行政処分の基準に該当している方は更新時に処分手続きを行います」というのは、例えば、違反によって免許停止処分を受けなければならないのに、出頭を先延ばしにして処分を受けていない人は、更新に行ったときに処分を受けて、すぐに免許が交付されませんよということで、質問者さんには関係のない事柄です。
放置違反金のほうは、弁明通知書とともに同封されていた今回の仮納付書で有効期限までに納付してもいいですし、約1ヶ月後に納付命令書とともに郵送されてくる本納付書で納付することもできます。
違反をした人は違反点数が付かずに助かるのですから、その人にちゃんとお金を出してもらって、質問者さんが納付をしてください。 日本の法律では違反して運転免許証の点数が引かれる事は有りません
また、裁判もせずにいきなり罰金刑にもなりませんし、罰金の督促がハガキで来る事も有りません
何かの間違いですから、もう1度ハガキをよく読むか、ハガキに書いてある連絡先に確認してください 駐車違反で罰金は余程の常習や悪質な場合以外はありませんよ 「家族が駐車禁止を取られてしまって、車の所有者である私に罰金の請求がきました。」・・・駐車違反の切符は家族の誰かが貰いましたか?(つまり、違反点数の加算は行われましたか?)
駐車違反の切符を貰わずに逃げて来たなら、警察は貴方が駐車違反の当事者だと思っているか、当事者と推定して処置していると思います。
キチンと警察に誰が違反したと申告しないと、処分&処置を貴方に行うと思いますよ。(それでも良いなら、無視して構わないでしょう)
ページ:
[1]