車の仮免許について仮免許は免許を持ってる人がいれば運転できるじゃないです
車の仮免許について仮免許は免許を持ってる人がいれば運転できるじゃないですか?
その免許を持ってる人は、取得して何ヶ月以上など規定はあるのでしょうか? 有ります。。。。。。 仮免許はあくまでも免許取得を目的とした
運転練習だけに認められる免許です。
よって、あまり知られていないですが、
様々な規制がありますよ。
①仮免許練習中表示
大きさ・書体・素材・掲出位置が細かく規定されてます。
お手本は教習所の車ですね。
よく段ボールなどに書いているケースもありますが、
あれも違法です。まぁそれで取り締まられることはないですが。
②同乗指導員が同乗
誰でも良い訳ではなく、下記のいずれかの条件を
満たさなければなりません。
・該当する免許の取得歴3年以上で、指導時に有効な免許がある人
・運転指導員資格がある人
・該当する免許の2種免許がある人
③あくまでも練習であること
自分以外には指導員のみ。練習と関係の無い人の同乗は
違法ですのでできません。
また、高速道路もはいれません。
あれは、公認教習所だけの特権で、個人では仮免許で
高速道路には入れません。
また、私有地への立ち入りも原則一切できません。
あくまでも公道で一般道のみで運転が可能です。
広いからといって、駐車場などに入り込めません。
さらに、本拠地(自宅)から、あまりに遠い地域も運転不可です。
ありがちなのが、仮免許をとった子供に旅行先で運転させるとか
ですが、こういうには練習ではなくレジャー目的なので、違法です。
なので、仮免許というのは運転できるといえばそうなのですが、
実はがんじがらめなのですよ。 免許取得36ヶ月以上の者だよ。
違反繰り返してる奴から習うと検定落ちる可能性あるよ。
運転下手糞だから違反繰り返すんだよ。 次のいずれかの人です。
1.指定自動車教習所の教習指導員
2.その車を運転できる第一種免許を3年以上受けている人
3.その車を運転できる第二種免許を受けている人
因みに、仮免許の運転練習するときは車の前後決まった位置に仮免許練習標識をつけなければなりません。
仮免許の所持も必要なので自動車学校以外での練習は難しいですよ 普通免許なら免許の効力が停止されていた期間を除いて
3年以上の人でないといけない。
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