1052603953 公開 2014-2-13 08:32:00

免許のしくみについて教えてほしいです。去年の8月に普通免許を取得しました

免許のしくみについて教えてほしいです。
去年の8月に普通免許を取得しました。11月に二段階右折しないで捕まり一点加点されました。
質問です。
1、1年無事故無違反だったらリセットされると聞いたん
ですが、ゴールド免許にするためには何年間無事故無違反だったらいいんですか?
2、そろそろ普通自動二輪を取ろうと思うんですが取得してから何か変わることはありますか?

1151132407 公開 2014-2-13 09:25:00

①最後の違反・行政処分満了から5年42日を過ぎた後に到来する更新時。
②誕生日の前後で有効期限が延びたりかわらなったり・・・

mcc125229515 公開 2014-2-13 23:39:00

更新時のゴールド免許は更新年の誕生日の40日前を基準に過去5年間無事故無検挙の場合です。
誕生日の39日前以降は対象外です。
併記(新免許取得)は併記日から過去5年間です。
普通二輪免許を取得した場合は、誕生日以降なら更新日が1年延びます。
1年間無事故無検挙なら点数はリセットされて0点の状態になりますが、違反の記録は残りますからね。

1052882896 公開 2014-2-13 13:54:00

>1、1年無事故無違反だったらリセットされると聞いたんですが、ゴールド免許にするためには何年間無事故無違反だったらいいんですか?
違反日から過去2年間の無事故無違反歴があるなら、違反日の翌日から3ヶ月間、無事故無違反でいれば、リセットされます。
ゴールド免許になる条件は約5年間、無事故無違反の達成した、最初の更新日で、ゴールドになります。
なので、5年間無事故無違反を達成しても、免許証の更新までに違反や事故があるとゴールドにはなりません。
>2、そろそろ普通自動二輪を取ろうと思うんですが取得してから何か変わることはありますか?
特に変わりません、普通二輪と免許証に記載が入り、有効期限が延びるだけです。

mas104999770 公開 2014-2-13 10:04:00

>1、1年無事故無違反だったらリセットされると聞いたんですが、
>ゴールド免許にするためには何年間無事故無違反だったらいいんですか?
ゴールド免許の条件は下記です。
・免許更新年の誕生日以前
・5年と41日以上無事故無違反
なので、良く「5年無事故無違反ならゴールド」と表現されることが
多いのですが、厳密には上記の規準です。
>2、そろそろ普通自動二輪を取ろうと思うんですが
>取得してから何か変わることはありますか?
特に大きな変化はないですが、
「普通2輪の初心者期間1年間」がスタートすることですね。
初心者期間は、原付を除くバイクと
クルマでは、それぞれ別に設定されるので。
今年8月までは、クルマの初心者期間ですが、
その終了前に普通2輪免許をとれば、
クルマの普通2輪の初心者期間も別に設定されます。
以下、良い機会なので免許の点数制度のほぼすべてです。
複雑ですが覚えてしまえば簡単です。
①免許の点数はキレイな状態が0点。違反で加算されるもの。
②過去3年間の違反点数が一定基準に達すると処分対象。
③ただし、下記4つのケースでリセットされ消失した点数は、カウントしない。
1)最終違反日から1年の無事故無違反を達成
2)違反者講習を受講
3)免停処分が明けたとき
4)過去2年以上の無事故無違反期間がある場合、3点以下の軽い
違反点数に限り、違反日以降3か月間の無事故無違反で0点に戻る。
④免停処分明けは違反点はリセットされるが、「前歴」がつく。
⑤「前歴」は免停明け1年間の無事故無違反で消えるが、それまでは、
「より低い点数で」「より重い処分を受ける」設定となる。
⑥初心者期間が終了しても、初心者講習を受講しても、
違反点数が消えない。そのまま残る。
以上が違反点制度のほぼ全てです。
次に処分制度についてですが、免許を取得したばかりの
初心者期間中は、2つの処分制度の対象になります。
①初心者特例制度上の処分
免許取得1年以内は初心者期間となりますが、
この期間内に初心者とされる車両での違反点が
3~4点となると初心者講習の対象になります。
質問者さんは、今年8月までは「クルマの初心者期間」です。
なので、クルマでの違反が3~4点になると、
「クルマの初心者講習」の対象になるということですね。
原付での違反点は、この処分には無関係です。
講習を受講しない場合は再試験ですが、
再試験は難易度が高いので合格不可能です。
よって、クルマの免許は取り消しとなり、
手元には原付免許だけになってしまいます。
以上が、この処分制度の概要ですね。
②一般行政処分
これは、全違反点数の合計で処分が決定し、
全運転免許が処分対象になるというものです。
一般的に免許停止、免停といわれるのは、
この処分のことですね。
この処分は、全違反点数の合計と、過去の処分歴である
「前歴」で決定します。
質問者さんは処分歴のない「前歴0」でしょうから、
基準は下記となります。
=====================
6点:30日免停
9点:60日免停
12点:90日免停
15点:免許取り消し
=====================
で、現在は原付で1点の累積がある状態ですから、
「全免許の30日停止処分まで、あと5点の猶予がある」
という状況です。

10323085 公開 2014-2-13 08:37:00

>ゴールド免許にするためには何年間無事故無違反だったらいいんですか
違反した日から
5年と、40日無事故無違反

>普通自動二輪を取ろうと思うんですが
普通自動二輪が1つ増えます
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