gus1220771745 公開 2014-1-28 12:12:00

仮免許と本免許の違いについてですが - 先日、「仮免許練習中」と

仮免許と本免許の違いについてですが
先日、「仮免許練習中」と段ボールにマジックで書かれたプレート?を貼った車を見たのですが、その運転席に乗っていた男の子(隣にはお母さんと思われる人が乗っていました)が、信号待ちしていました。
その信号待ちの運転手を見ると、スマホを扱っていましたが、確か運転中の携帯はいけないのでは無かったですよね・・・?仮免許の人はいいんでしょうか。それとも本免許だけが適用されるのですか?

lau1229725236 公開 2014-1-28 12:32:00

時速0キロの時なら、いつでも携帯の使用は大丈夫です。
合法行為で、違反にはなりません。

道路交通法 第71条 5の5項
自動車又は原動機付自転車を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。)を
通話のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。

ここに
『運転する場合においては……停止しているときを除き』
としっかり書かれています。
歩道を横断するために車で通行できるように、仮免だろうが本免だろうが誰でも可能です。

まぁ、路上練習としてはちょっと相応しくない行為ですがね。
交差道路側の信号の変化を見て、自分の発進時期を予測したり交差道路の安全確認をするのがベストなのですが。
発進時期が5秒以上遅れたら10点減点ですしね。

qzm1247463935 公開 2014-1-28 16:00:00

×確か運転中の携帯はいけないのでは無かったですよね?

〇確か、運転中の携帯はいけないんですよね?
はい。その通りです。
運転中に携帯を保持したり、使用したり、注視するのは、
違反行為です。
仮免許練習中であろうが、本免許での運転中であろうが、
ドライバーは同じ「道路交通法」を守らなければなりません。
法律も同じ法律です。
ちなみに、とても細かいですが・・
>「仮免許練習中」と段ボールにマジックで
>書かれたプレート?を貼った車
これも違法ですね。
「仮免許練習中」という表示は、
・サイズ
・素材
・書体
・掲出位置
などに細かい規定があり、
最低でも「段ボール製」は違法です。
まっ、それで取締りを受けることも無いんですけどね・・。
でも違法は違法です。
他にも仮免許での個人の運転練習は、
細かいルール・規則があるので、今はあまりやらないんですけどね。
例えば、高速は個人の場合仮免許での練習NGです。
他私有地などへの立ち入りも禁止です。

hur1118285384 公開 2014-1-28 15:12:00

信号停止中は違反になりません。

yok1236843226 公開 2014-1-28 12:36:00

完全に止まってたら問題は無いけど・・・「練習中」に・・・舐めた話ですなぁ。再取得なのかねぇ。

kuw1230186170 公開 2014-1-28 12:30:00

信号待ちは違反の対象にならない。
ましてや、たんなる練習中でしょ。
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