alp1248783953 公開 2014-2-7 19:36:00

仮免許証を取得した場合でも免許を取得して3年以上の人を同乗させて車の前と後ろ

仮免許証を取得した場合でも免許を取得して3年以上の人を同乗させて車の前と後ろに「仮免許練習中」のプレートを付けていれば仮免許を取得した人でも運転できますよね?

1052841595 公開 2014-2-7 19:59:00

>3年以上の人を同乗させて
車の前と後ろに「仮免許練習中」のプレートを付けていれば

その通りです
自分の免許証まで、もうひと頑張りです

1247458960 公開 2014-2-7 20:04:00

仮免許が手元にあればね。
公認教習所は勝手に練習して事故されて教習中止(仮免許違反で90日免許停止と同じで教習出来ない)と公安委員会から叱られるんで、仮免許は持ち出し厳禁になっている。

後は車。
事故したら保険が支払われない可能性が高い。
車の修理代やケガした場合の治療費全額自腹ですよ。払えますか?
修理代で10万単位、治療費全額自腹で保険使えないから、入院10日したら30万とかの請求ですよ。
50万、100万をすぐ右から左に用意出来る金持ちなら勝手に練習して下さい。

ちなみに『練習』だから、自宅の近くだけ、店にも入れない、高速も乗れない。

1152284931 公開 2014-2-7 20:02:00

もう一つ条件が付きます。
仮免許は、公道で「練習」するための資格です。
有資格者を同乗させても、その目的が「練習以外の場合」は違反となります。

oka1146858222 公開 2014-2-7 20:01:00

出来るけど・・・・。
他の方も書かれているけど助手席の人間は恐怖の連続だろうね。
それも練習のためだけであって高速に乗るだとか、買い物に行くだとか、旅行に行って乗るとかをすると条件違反になって取り消しになるよ。

nju1149671487 公開 2014-2-7 19:55:00

できますが、補助ブレーキがない車での練習は避けた方が無難です。

xhy1015678381 公開 2014-2-7 19:40:00

法律上できるんだけど、同乗者は教習車のように助手席ブレーキがあるわけではないので恐怖の連続です。
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