1250928560 公開 2014-2-18 02:10:00

運転免許証を紛失したのですが、少々色々な要素が絡んでいて - 一筋縄でいかなそ

運転免許証を紛失したのですが、少々色々な要素が絡んでいて
一筋縄でいかなそうで困っており、皆さんのお知恵をお借りし
たく質問しました。
簡潔に言うと、
1.免許証原本は紛失(預けていたが親が無くした)
2.確か3年位前に失効もしている(海外在住なので日本不在を
証明すれば失効は回復出来るらしいけど)
3.免許証記載の住所は日本を出発する前の住所なので住民票
住所と免許証記載の住所が違う[共に都内だが])
4.日本の住所(住民票のある住所、実家住所)には厳密に言うと
住民票は無い(住民票を抜いてきた=海外転出届を出した)
数ヶ月先ですが、日本に数週間仕事で行く事になりましたが、
上記の通りなので、免許証が無い、失効している、もし再交付
出来ても住所変更の必要がある、日本に住民票はない状態なので
どうしたら良いのか大変困っております。
免許証の紛失だけなら再交付手続き、失効だけならパスポートを
見せて日本不在を証明出来れば失効解除、住所変更だけなら住民票
を取ればOKなのですが、それら全てプラス住民票が日本にない(住民
票を抜いてある=海外に転居と住民票上はなってる)ので、どうすれ
ば良いか困っています。どうか皆さんのお知恵をお貸し下さい。補足なるほど、逆転の発想ですか。それは思い付きませんでした。
ありがとうございます。
ただ、こちらでも運転しないので、こちらの運転免許証も数年
前に失効していますし、前にこちらで免許証を取った際も、
日本の運転免許証を元にこちらで免許を取ったので、どちらに
しろ日本の免許証は必要ですし、こちらでは外国人への免許は
非常に制限が多く、こちらで新規取得は実質的に難しいです。

1113632632 公開 2014-2-18 12:14:00

色々な要素とありますが、問題となるのは失効手続きができる期間であるかどうかのみです。
一度、免許が失効すると、決められた期限までに失効手続き(試験免除の受験手続き)を行うことで、免許の再取得をすることができます。
海外渡航などのやむを得ない理由のある人は、失効後3年以内かつ理由がやんで1ヶ月以内であれば、この失効手続きを行うことができるのですが、以下の条件をすべて満たしていなければなりません。
~やむを得ない理由が免許の失効前、あるいは失効後6ヶ月以内に生じていること
質問者さんの場合は、出国が免許の有効期限内、または失効後6ヶ月以内でなければなりません。
~やむを得ない理由が生じてからずっと継続していること。
質問者さんの場合は、これまで一度も一時帰国をされていないことが条件で、一時帰国をされると、その際に理由が止んだことになり、その時点から1ヶ月以内に失効手続きを行わなければなりません。
ただし、数日程度の一時帰国では、理由が止んだとはみなされず、その後の一時帰国の際に手続きができる場合があります。
数ヶ月後に一時帰国とありますが、手続きを行う時点で失効後3年以内、かつ上記の条件を満たしていれば、失効手続きは可能です。
紛失や住所については問題ありません。
1.紛失について
→身分を証明するもの(パスポートなど)があれば、大丈夫です。
2.失効
→これが唯一の問題、いつ失効し、やむを得ない理由が継続していたかどうか。
3.免許証の記載住所について
→失効手続きは現住所で新たに免許を申請する受験手続きですかから、失効した免許証の住所はどこであっても構いません。
4.海外転出届について
→日本に住民登録がない人は、戸籍謄本などの本籍を確認できるものと、現住所(一時滞在先)を証明する滞在証明を用意すれば申請可能です。
必要書類等
~戸籍謄本または抄本(住民登録がないため)
~滞在証明(住民登録がないため)
~申請用写真
~パスポート(出入国の証明、および本人確認)
~手数料(普通免許のみなら5,250円)
パスポートについて
出入国のスタンプがない場合は、法務省から出入国記録を取得してください。
滞在証明について
実家に滞在し、世帯主の住民票の写しの裏面に滞在証明を書いてもらい、実家を現住所に設定するのが無難です。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/image/kikoku.pdf
この場合、失効手続きを行う場所は、滞在先(=現住所)の都道府県の運転免許試験場(運転免許センター)となります。
例えば、都内にある実家に滞在し、その住所を現住所とするなら、手続きは東京都の運転免許試験場です。
なお、たいていの県では住民登録のない人は戸籍抄本などで代用するとなっているのですが、東京都の場合は以下のようにパスポートとなっており、パスポートがあれば紛失の場合の身分証明も兼ねることができるのかと疑問に感じますので、戸籍謄本が必要かどうかの確認をしてください。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/sikkou/sikkou05.htm

1020719 公開 2014-2-18 09:03:00

あなたの場合、非常に微妙ですよ
今現在は、失効して3年を過ぎると理由を問わず、試験の免除はありません
以前はあったのですが、今はなくなっています
3年位とかかれていますが、3年過ぎているのか過ぎていないのかで大きく変わりますよ
3年以内でも一時帰国してから1ヶ月以内に手続きをしないとだめです
過去に一時国したのにもかかわらず手続きをせずに再度出国、その後又帰国した際に手続きをしようとしたら
発行されなかったというケースも出ています
3年を過ぎていたら、免許自体が失効していますので
どのような手段を講じようと、再発行や一部試験免除での取得は不可能です
更新の場合は一時帰国場所を居住地として更新できますが
新規取得の場合はそうもいかないと思います
やはり詳しくは試験場に聞くしかないでしょう

松坂沙良 公開 2014-2-18 03:22:00

親がなくしたと思い込んでるかもしれませんが、海外で外免切り替えなどで新規に免許を発行されたときにその国に日本国の免許証を没収される場合もありますので、勘違いかもしれませんが、一応、親御さんにもう一度免許証を探してもらいましょう。
日本の免許は失効後3年を経過してしまうと、救済措置がなくなってしまいます。救済措置があるのは平成13年6月19日以前にやむを得ない理由(海外旅行、入院等)が発生し失効後3年を経過した方と失効後3年を経過していない方ですね。以下、URL参照してください。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/sub_02.htm
住民票がなくても一時帰国証明書というのを作成することもできます。(親族、居住ホテル、お勤めの企業などに発行してもらい証明者の運転免許証なども添付する)
いずれにせよ、帰国後、運転免許試験場に相談するのがいいかと思います。
追記
そちらの国の免許証も失効しているようですが、一応必要な書類として用意してみてください。
※ 外国の免許証をお持ちの方は、外国の免許証
(初回免許取得日が記載されていない場合は、初回免許取得日を証明する書類(ドライバーズレコード等)が必要となります。)

iss1110706915 公開 2014-2-18 02:22:00

今住んでる国で国際免許証作ってそれで日本来れば?
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