運転免許証の優良ドライバー講習(30分のみ)を警察署で受けました。免許の裏に
運転免許証の優良ドライバー講習(30分のみ)を警察署で受けました。免許の裏に、1/17まで有効という印鑑が押されています。
よく覚えていないのですが、これは1/17までに新しい免許を警察署へ取りに行かなければならない、という意味ですか?
先ほど警察署に電話したら、今日は土曜日なので、月曜日にかけ直して下さい、とのことで、お答え頂けませんでした。補足回答ありがとうございます。よかった。1/25現在、まだ免許を取りに行っていませんが、免許が失効した、などのことではないですよね? 講習受講済みとのことなので
1/18日以降に新免許を受け取っていないと無免許になるということかと
免許の不要な交通手段で速やかに免許を受け取るだけですね。
普通は前免許有効期限内に新免許受け取れるはずですが 地域性があるのかもしれませんね
なんらか間違った手順を踏んでいたとしても十分救済処置が期待できる段階かと思います。 >>1/25現在、まだ免許を取りに行っていませんが、免許が失効した、
>>などのことではないですよね?
免許更新手続きが済んでいますので運転免許の失効ということは
ありませんが、現在手元にある免許証は「1/17まで有効」なので
この時点で免許証の効力はなくなっています。
このまま車などを運転すると免許不携帯になりますので速やかに
新しい免許証を受け取りに行って下さい。 1月17日までは保有の免許証で運転可能です。
新免許証はすでに作成済みと予測されますが、1月18日以降は
運転をすると免許不携帯になります。
運転免許は失効しているわけではありませんが、大至急、公共交通機関
を利用して警察署へ運転免許証を取りに行ってください。 講習終了後に現在持っている免許証と交換で新しい免許証を交付されるのが通常であると思います。
講習終了後に即帰っちゃったとか、トイレ行っている間に交換作業が終わったとかいうことですかね。
免許は失効していないとは思いますが、1月17日以降は免許不携帯になる可能性があります。
安全運転を確かなものにするためにという本を受講時に渡されたと思いますが、その本を見せれば講習を受けた証明にはなるのではないでしょうか。本を捨てたなら口頭で確かに受けましたと言うしかありませんけれどね。
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