無免許の後輩に原付をあげることになったのですが、どういう手続き
無免許の後輩に原付をあげることになったのですが、どういう手続きをしたらいいのかわかりません。教えていただけませんか?
無免許の後輩に原付をあげたら無免許運転幇助で捕まりますか? 回答の前に。
是非、止めてください。後輩君が免許を取るまでは。
原付免許ならすぐ取れるではありませか。
物事の順番を無視しないでください。
さて、答えです。
当たり前に名義変更(所有者の変更)をするだけです。
ただ、身分証明のために免許証の提示を求められるでしょうから
あなたが廃車手続きを済ませても、もらった方は登録できないかも
しれませんね。 運転するのを承知で譲渡すれば無免許運転ほう助(ほう助とは言っているけど事実上無免許運転と同じ)
ですよ。 無免許の人に原付を売ることは違法ではないです。
ただ、相手が無免許運転をすることを承知で、
原付を貸したり、運転させたりしたら、無免許運転ほう助です。
だから、「あげる」ということは、
どこかのタイミングで無免許の人に原付を引き渡すことに
なるのだと思いますが、その場で相手に乗って帰らせたら、
その瞬間に無免許幇助ということになります。
免許は取り消しで欠格2年。原付であれば20~30万の
罰金刑に相当します。
以上は、理解の上、慎重に対応してください。
決して相手に目の前で運転をさせなければ良いのです。
なお、原付の売却手続きは簡単です。
下記をみればバカでもわかります。
http://www.meihen.e-osusume.com/bike_meigi_gentuki.html 原付は名義変更できません。
廃車・新規です。
ナンバーを返納して廃車手続きをしてから 新しい所有者が新規登録してナンバーを取得します。 直ちに捕まるというワケではありません。
1 車を買う(得る)こと
2 車を登録すること
3 車を運転すること
これらは全て別の行為です。
無免許でも「1,2」はできます。
「3」のみ、免許が必要です。
もし「1,2」も免許が必要なら、免停になった人は免停期間中は車を直ちに登録解除して、なおかつ売らなけば(棄てなければ)なりませんからね。
「3」を無免許で明らかにすると分かっていて「1,2」を施した者については、無免許運転幇助になる恐れがあります。
「1」だけならまだセーフ。
「登録と運転は免許取ってからにしろよ、とオレは言いました。」と主張すれば大丈夫ですから。
物事の順番を語っている方もいますが、先に車を得ることは悪いことではありません。
13歳(もちろん無免許)のレーサーだっているワケですし、「車は運転しないが、磨いたり鑑賞したりするのが好き」っていう人もいます。
もしかしたら後輩さんも「家の庭で乗るだけ」なのかも知れません。
人に原付をあげる場合、「廃車登録」を市役所でしてきて下さい。
要はナンバープレートを返すことです。
そして、廃車登録証と原付本体を後輩さんにあげればOKです。 整備のお仕事従事者です。
解りやすく説明します。
>>無免許の後輩に原付をあげることになったのですが、
どういう手続きをしたらいいのかわかりません。
教えていただけませんか?
まずは現在登録されているナンバーの区役所へ行って廃車します。
必要な物.....
あなたの免許証
認印〔シャチハタは不可 朱肉印に限る)
現在ついているナンバープレート
現在の登録届出済証〔車で言う車検証)
最近区役所によっては納税証明書の提示を求められます。
納税していない場合 その場で支払えば良いのですが支払いしない
場合は廃車を拒否されるところが有ります。
廃車が完了したら登録届出済証を貰って下さい〔次の登録で必用)
(あなたが行かないで代理人が行く場合はあなたが書いた委任状)
と窓口に行く人の免許証 認印 が必要。
書類を受け取ったら....登録。
登録には新ユーザーの管轄の区役所〔市役所)へ行くことになります。
必用な物.....
先に受け取った登録済証
新ユーザーの住民票〔本人が行く場合は免許証でOK)
認印〔シャチハタは不可 朱肉印に限る)
自賠責保険証書〔郵便局 コンビにでも加入できる。)
前ユーザーの保険引継ぎでもOK〔保険は車台番号で契約されています)
本人が行かない場合は新ユーザー記入の委任状が必要
窓口に登録書類の記入方法が掲示されていますのでこれを見ながら同じように
記入すればOK。
後は届け出済証 とナンバープレートを貰って帰る。
バイクに取り付けて完了です。
自賠責保険引継ぎの場合 書き換えはしなくても問題は無い。
気になる場合は加入している保険会社で書き換えは出来ます。
区役所によっては自賠責は求めないところも有ります。
がんばってくださいね。
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>>無免許の後輩に原付をあげたら無免許運転幇助で捕まりますか?
捕まりません。
無免許幇助とは無免許であることを理解していながらその人物に対して
車両の提供を行ったことによりその人物が検挙された際に幇助として
減点と罰金が課せられます。
あなたがその人物が無免許であることを知っていてバイクを譲渡
するのとではお話が違います。
無免許であることを理解していて無免許運転させるために提供はXです。
無免許であっても譲渡では幇助にはなりません、
あなたが明日20トントレーラーを現金で購入に行くと免許が無くても
販売してもらえます。
実際にバイクの購入では免許証の提示は求められません。
これは車でも同じです。
ですので心配はありませんよ。
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