免許証の点数、停止処分についてです。 - 車の免許証を取得して4年目になります
免許証の点数、停止処分についてです。車の免許証を取得して4年目になります。
去年の5月に普通二輪がほしいため自動車学校に通い始めました。とこをが6月に車で追突事故(玉突き事故)を起こしてしまいました。この時点数など引かれて警察の方から説明を受けたのですが、ショックであまり覚えていません。(確かー6点だったような‥‥)そのあと7月に普通二輪の教習が終了したため、免許の更新(書き換え)に免許センターに行きました。その時は違反者講習などはやりませんでした。8月から仕事で県外に行っているため車やバイクは運転していません。 しかし、近々バイクを買う予定なのですが、問題なく運転してもいいのでしょうか? それとも、免許停止処分を警察や免許センターに申告しなければならないのでしょうか? もしそうだとしたら何カ月くらいの停止処分になるのでしょうか? (玉突き事故)の場合、複数のの車両が対象になるので
事故の状況などによりそれぞれ過失割合が変わってきますので
けが人が、出たとしても必ず免許停止処分になるとは限りません。
(確かー6点だったような‥‥) ←記憶違いでは…
昨年の6月の事故で未だに免許停止処分の連絡が無いのであれば、
おそらく免許停止処分にはならなかったと思われます。
絶対とは言えませんが、交通事故裁判(略式裁判を除く)にならないかぎり
事務的処理による免許停止処分に半年以上も要することは、まず ありません。
(例外もあるが大概は、遅くても4か月ぐらいまでに連絡があります)
>そのあと7月に普通二輪の教習が終了したため、
>免許の更新(書き換え)に免許センターに行きました。
>その時は違反者講習などはやりませんでした。
仮に免許停止処分になってたとしても連絡があり事務的処理されてから
免許停止処分が、施行されますから
それまでは通常のように運転が出来るという事です。
勿論、連絡がくる前に普通二輪を併記したのですから
免許停止処分が、施行されるまでは普通二輪も運転できます。 記憶が曖昧なら、免許センターへ出向いて、点数を確認すべきです。
点数が6点に達していれば、免許停止処分の案内が公安委員会から届くはずです。
あなたの場合、住所変更手続きをしてあれば現住所に届くはずですが、手続きしていない場合は前住所に届いているかもしれません。
仮に、免許停止処分などの行政処分が科される場合、次回の免許更新、併記手続きで行政処分が優先して科されることになります。
現状では、公安委員会に免許証を預けていないようなので処分を受けていないと思います。
ですので、運転そのものは可能です。 6点なら30日の免停(行政処分)が有ったはずです。
質問者様は何も理解してい無いようなのでつべこべ言わず免許センターへ出向いて確認すべきですね。
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