運転免許証を住所変更のために更新したら、ゴールドであってもブルー
運転免許証を住所変更のために更新したら、ゴールドであってもブルーになってしまうのでしょうか?http://www.kuruma777.com/license-mikata.html
●5年間無事故無違反を続けていても、住所変更、限定解除等で運転免許証記載事項変更届を行った際にはゴールド免許にはなりません。次回の免許更新時にゴールド免許となります。
↑車に乗らないので、そんなに気にしたくはなかったのですが、住所が変わってしまったため、免許証に記載住所の変更にいかなくてはなりません。
免許取得時から車に載っていないし、これからも乗る予定がないので、身分証明書として所持していればいいと思う程度なのですが、ゴールドだと特典も多いようで、もったいない感じもします。 平成20年に更新時優良でゴールド、平成21年に住所変更してもそのまま、昨年更新しても変わりませんでしたよ。 住所変更や限定解除は、今の免許証に裏書されるだけなので(現在ブルー免許でゴールド免許の条件を満たしていても)免許証は変わりません。
次回の更新でゴールド免許(予定)です。
という意味です。 想像するに、免許更新と同時に住所変更・限定解除等の届けを出した場合でしょう。
住所変更、限定解除を適宜行えば、通常は免許証の裏に裏書と云って訂正文言が書かれるだけです。
免許更新と同時に住所変更・限定解除等の届け出すと、無事故無違反のデータが無いのでゴールドと判定出来ない可能性がありますね。
多くの免許更新があると、たった1人に時間を裂けないので、時間短縮の為ブルーにするのでしょう。
ゴールド居たいなら考えて行動したら良いでしょう。 「免許証更新時」や「免許証の併記」の場合、ゴールドとか、ブルーになったりします。(有効期限、更新期間が変更になります。)
「住所変更」や「限定解除」の場合は、免許証の裏に記載するだけなので、免許証の色は変わりません。(有効期限、更新期間が変更になりません。)
住所変更と免許証更新を同時にしたのであれば、条件に基づきゴールドやブルーに変わりますよ。
>●5年間無事故無違反を続けていても、住所変更、
>限定解除等で運転免許証記載事項変更届を行った
>際にはゴールド免許にはなりません。次回の免許
>更新時にゴールド免許となります。
例えば、平成23年に免許証を更新してブルー5年の免許証を持っているとします。(次回更新は平成28年)
平成25年に無事故無違反5年の条件になったから、平成25年で「住所変更」や「限定解除」をしても裏書をするだけなので、平成28年まで有効なブルー免許のままと言う事です。
ゴールドになるのは平成28年の更新まで待たなくてはいけません。
当然ですが、ゴールド免許を持っている人が「住所変更」をした場合、裏書するだけなのでゴールド免許証のままです。 そういう事では有りません。
現在ブルーで、ゴールドの資格を満たしていても、住所変更や限定解除
(例えば8t解除など)の記載変更の手続きの場合にはゴールドには
ならないと言うことです。
ゴールドになるのは、更新の時や、新たな種類の免許を取得
して、併記申請を行う場合です。
住所変更等の言わば軽微な変更の時は「裏書」されるだけなので
免許証は新しくなりません。
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