原付免許の違反者講習を用事があって行けません。その場合は30日間の免許停止な
原付免許の違反者講習を用事があって行けません。その場合は30日間の免許停止なのですが、免許停止の通知書みたいなのは来るのでしょうか?それとも自分から最寄りの警察署に免許を渡しに行く
のでしょうか?
住みは神奈川県です。 免許停止の処分通知書が別途送付されてきます。
そして指定日(事前であれば調整可能)に免許センターに
出頭することで、免停処分が開始することになります。
でも、違反者講習を受講しなかったのはもったいないです。
違反者講習を受講しない場合、処分が本来の30日免停
に移行するだけではなく、
■免停期間が30日→1日に短縮される処分者講習の
受講ができない。
■免停処分となるので、前歴1がついてしまう
ということになってしまいます。
なので、質問者さまに関しては、
免許センターに出頭しなければならないのですが、
処分者講習の受講はできないので、30日間免許証を
あずけることになります。
そして、30日後にまた免許証を取りにいかねばなりません。
これって、結構面倒で、逆に手間かかるんですよね。
もし上記をご存知で違反者講習を受講されないという判断を
されたなら仕方ないですが、もしご存知でなく、
現在「あちゃ~」と思われているのであれば、
ダメモトで違反者講習の受講ができないかどうかを
相談されてみても良いかもです。 >原付免許の違反者講習を用事があって行けません。
>その場合は30日間の免許停止なのですが、
>免許停止の通知書みたいなのは来るのでしょうか?
通知は改めてきます。
違反者講習ですが、講習の通知から1ヶ月は受講する権利があります。
通知を受取ってから1ヶ月経っていないのであれば、もう一度日程調整をしてみてはどうでしょうか? >原付免許の違反者講習を用事があって行けません
違反者講習を終了すると
累積違反点数が消えて
前歴0回、0点から始まります
違反者講習を受けないと
免停講習を受け
免停講習終了後
前歴1回、0点から始まります たしか通知が来たと思います。
私は普通自動車免許で原付に乗っていて、免停処分になりましたが、
免許を警察等に預けることはありませんでした。
30日くらいあっという間ですよ!
まぁ日頃原付ないと移動が厳しいという方には痛い期間ですが…。
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