1253244602 公開 2014-2-25 17:48:00

この場合、ゴールド免許ではなくブルーでしょうか? - 自動車(中型)のゴ

この場合、ゴールド免許ではなくブルーでしょうか?
自動車(中型)のゴールド免許を持っておりました。
通行禁止違反で減点になった後、普通二輪の免許を取得し
ました。この時に、ゴールド免許からブルーの5年に変わりました。
今回、免許更新になります。
更新時講習の区分一般講習(1時間)となってます。
普通二輪を取得する前の通行禁止違反が原因なのですが、この場合また
ブルーの五年になりますか?
もしなるのであれば、普通二輪を取得した事で結果的に損になり、
どうもスッキリしません。
自動車保険のゴールド割引が適用されずに困っています。
ご存知の方、お教え下さい。

1012732379 公開 2014-2-25 20:18:00

既に中型自動車免許(おそらく限定8tと思いますが)を持っていた。通行禁止違反で青切符を切られた後に、普通自動二輪免許を併記した。併記すれば免許証が新しくなるので、その時点での違反歴で、青5年(一般)の免許証になった。
その免許証が今回更新で、更新案内には「一般講習(1時間)」と書かれている。
>普通二輪を取得する前の通行禁止違反が原因なのですが…
そうです。また青5年の免許です。更新時の講習区分は、更新時の誕生日40日前の基準日から過去5年間の違反歴で決まってしまいます。その中に前回に違反が入れば、優良にはなりません。
すっきりしないといっても、そういうルールですから仕方ありません。このルールは国民あまねく同じです。
>自動車保険のゴールド割引が適用されずに困っています。
それも仕方ありません。違反をしてしまった方の落ち度ですから。
なるべく早く優良にするには、前回の違反から5年が経過した時点で別の免許を取得することです。例えば、大型自動車・大型特殊とか、大型自ニとか、けん引、各種二種免許などです。
なお、中型限定8tの場合、限定解除では免許証が新しくならないので、それはダメです。

rar112041009 公開 2014-2-25 23:40:00

最後の違反が書いてないのでわかりません。
最後の違反日、次の更新日を書いて下さい。

1151340655 公開 2014-2-25 22:50:00

免許更新のタイミングは、必ずしも5年とは限りません。
2輪の免許を取ってから5回目の誕生日のタイミングなので、5年未満になる。
ただし、免許の色の基準は、「誕生日の41日前から5年40日前」の分が対象。
これは、たとえ更新期間が3年だった人も、同じ5年40日前、となるので、
1回の違反が、2回の更新に影響するのは、頻繁に起こることです。
結論は簡単。「違反さえしなければ、悩む必要なし」です。

ちなみに、併記のときの基準も書いてある人がいますが、
併記の場合は、「40日ルールが適用されない」ため、併記の前日からの過去5年間、というのが正しいはず。
(間違ってたらごめんなさい)

1052309440 公開 2014-2-25 19:01:00

ううん、ブルーの5年っていう区分もあります。
軽微な違反の場合、6カ月経過すれば、違反の事実は残るものの、加点されません、
一応違反点が消えるといわれてます。
違反した事実は残ってるから、免許更新の時は、短縮講習じゃなく正規の一般講習で、
更新期間は、5年になりま〜す。
通行禁止区分違反から、5年経ってれば、5年でないとおかしいように思いますが、
自動二輪免許取得されてから今回の更新まで、4年ちょっとで免許更新が来ますから、
何年何月に違反、自動二輪取得はいつ、免許更新はいつ、誕生日は、いつ、
があれば、はっきりしますが、大雑把な5年じゃ、わかりません。
私の場合18年4月30日に免許更新して、同じく18年5月2日に速度超過違反して、
23年5月19日に免許更新しましたが、5年のブルーでした、
違反の日と今回の更新日の関係です。

远藤久美子 公開 2014-2-25 20:40:00

このようなケースはどうしても生じてしまいます。
ゴールド免許を所持している間に違反があった場合、新しい免許の取得を一切行わなければ、そのまま有効期限まではゴールド免許のままなのですが、新たな免許を加えると過去5年間の違反歴に基づいて運転者区分が再び行われますので、併記をした時点でブルー帯の免許証になってしまいます。
また、併記で一般運転者に区分された場合には、有効期間が5年ではなく、5回目の誕生日の1ヶ月後が有効期限の免許証が交付されて有効期間は約4~5年ですから、違反の時期によっては、4~5年後の更新でも違反が再び過去5年間に入ってしまい、今回のように運転者区分に影響することがあります。
私の計算が間違っていなければ、併記後、最初に迎える誕生日からさかのぼり、過去1年と40日前の日以降に違反があると、今回のようになってしまうはずです。(→併記日から5回目の誕生日の41日前の日以前の過去5年間に違反が入るため)
もしも、誕生日が一回過ぎるのを待ってから併記をしていれば、今回のようなケースは回避することができた可能性がありますが、そこまで考えて併記をする人はまずいないでしょう。
質問者さんは併記で免許証の色がブルーに変わってしまいましたが、過去5年間に違反がない状態で併記を行うことで、逆にブルーから金色に変えることができますから、更新を行って、5年の無事故無違反期間が成立した時点で大型二輪免許や大型特殊免許あたりをお取りください。

1120598703 公開 2014-2-25 18:08:00

>更新時講習の区分一般講習(1時間)
この時点で、ブルーの3年が決定です。
更新後、3年間無事故無違反なら、次回ゴールドになります。
バイクで違反しても自動車に乗れなくなる恐れはあるので、違反はしないようにしましょう!
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