坂口良子 公開 2014-2-6 17:13:00

免許失効中に駐車違反をしたんですが、再交付後に警察に出頭すれば、点数2点

免許失効中に駐車違反をしたんですが、再交付後に警察に出頭すれば、点数2点と青切符の15000円だけですみますか?
免許取り消しになったり、赤切符をもらうことになりますか?
本当に困って
ます、分かる方、教えてください補足みなさん回答ありがとうございます。
出頭せず、送られてきた納付書で納めると、その後、通知などはあるのでしょうか?
というのも社有車で駐車違反をしてしまったので。
会社の方には先日、納付書が送られてきて、いま自分が持っています。

1115030669 公開 2014-2-6 18:21:00

出頭せず、放置違反金を納付してください。
軽微な違反に対して反則切符を交付する交通反則通告制度は、運転免許所持者のみが対象となり、失効中の違反行為は軽微であっても、通告制度の対象外ですから、赤切符の交付となります。
また、失効中の運転で違反行為があった場合、失効を認識した上で故意に運転をした場合には無免許運転として処罰の対象となりますが、無免許運転については過失によるものを処罰する規定がありませんので、失効を全く認識せずに運転をしていた場合には、無免許運転については処罰の対象にはなりません。
ところで、駐車違反というのは放置駐車違反でしょうか?
放置駐車違反の場合、運転者として警察署等には出頭せず、車両の車検証上の使用者宛に郵送されてくる納付書で放置違反金を納付すれば、運転とは関係のない使用者責任としての納付ですから、面倒な話にはなりませんよ。
運転者として出頭した場合、失効を認識せずに運転をしていたなら、放置駐車違反に関してのみ、反則金相当額の罰金刑を受けて2点が累積されるのみで済みますが、失効をわかって運転していたなら、19点もしくは25点が付きますから、1~2年間免許を取得できなくなりますし、無免許運転で30万円以上の罰金刑を受けることになりますよ。
失効手続きのほうは行われて、放置駐車違反については出頭せず、納付書が郵送されてくるのを待って、放置違反金として納付されることをお勧めします。
なお、失効手続きで新しい免許が交付されるまでは、絶対に運転をしないようにしてください。(失効手続きに行く際も絶対に運転をして行かないこと)

放置違反金を納付すれば、公示(公安委員会の掲示板に掲示)という形で放置違反金の納付命令が出るのみで、通知類はありません。
ただ、短期間に同じ車両についての放置違反金の納付を繰り返すと、車両の使用制限を受ける可能性があります。(7ヶ月で4回以上かな)
使用制限を受けると業務に支障が出ますから、今回の納付によって使用制限を受けるようなことにならなければ、その納付書で放置違反金を納付してしまえばいいのではないでしょうか。
仕事で運転をされるなら、明日にでも失効手続きを行ってください。
それまでは絶対に運転をしてはダメですよ。

白川 公開 2014-2-6 17:37:00

免許失効中に車の運転をしたら無免許運転で行政処分対象です。
再交付後に警察に出頭したところで違反日は再交付前ということはすぐバレると思うので、可哀相だけど免許取り消しの覚悟はしておいた方がよさそうです。
手だてが無くも無いですが犯罪になりそうなので、あとはご自分でお考えください。
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