sky1246041643 公開 2014-2-17 15:58:00

免許証の失効手続きでやむを得ない理由について - 仕事をなかなか休めず(休

免許証の失効手続きでやむを得ない理由について
仕事をなかなか休めず(休日も無し)免許証の更新が遅れてしまいました。
急遽明日時間が取れそうなので行くつもりです。海外に行っていた、入院していた以外の理由でも試験を免除してくれる制度があるようなのですが、会社に申請して何か書面を作ってもらい仕事が忙しすぎたという理由では免除できないでしょうか。ちなみに現在失効後1ヶ月以内です。馬鹿な質問でごめんなさい。

jac1246432578 公開 2014-2-17 16:55:00

失効した以上、今現在持っている免許証はありません。この状態で運転をすれば、いくら”失効した免許証”があったとしても、無免許運転となりますので、その点はお気を付け下さい。
失効後、半年以内であれば、更新と同じような手続きで”再取得”が可能です。(再発行といっている方がいますが、そうではありません)
再取得と言う以上、これは”試験”となります。が、学科試験と技能試験が免除になります。適性試験(視力検査)のみ行なわれます。これは更新の際にも適性検査という形で行ないます。条件は同じです。
それから、失効再取得となると、手続きの際に本籍入りの住民票の写し1通が必要です。それから写真(申請書に貼るモノタテ3cm×ヨコ2.4cm)が1枚です。
それから、手続き費用が通常の更新手数料よりも高くなります。これは、更新手数料ではなく、”受験料”となるからです。
もしも優良更新であった場合でも、ゴールド免許にはなりません。もしかしたら、青3年の免許になるかもしれません。それと、更新者講習もうけないといけないですね。
さらに、今までお持ちだった免許はなんですか?普通免許だけでしょうか?もしかしたら、旧普通免許の中型8t限定免許でしたら、この免許は再取得できないので、現行の普通免許に格下げとなります。
それから、普通免許以外に、自動二輪など、他の免許をもっている場合で、それぞれ免許を復活させたいということであれば、受験料が免種ごとにかかってきますので、エライ高いモノのなりますので、ご注意下さい。
くれぐれも、試験場に出かける際には、自らクルマを運転してはいけません。無免許運転となります。捕まれば再取得もへったくれもなくなりますので、ご注意を。

1122601393 公開 2014-2-17 20:05:00

仕事は理由にならない…通常の更新が可能な2ヶ月の間に全く休日が無かったわけじゃないだろ。
まあ、失効後6ヶ月以内なら無条件で復活できるけどね。

pow1110757798 公開 2014-2-17 18:02:00

ビックリするほど馬鹿な質問だね、
ここに来るくらいだから暇なんでしょ?

久保田裕子 公開 2014-2-17 17:17:00

仕事が忙しいは理由になりません。
だったら日曜でも免許センターはやってるし、平日でも段取りして1日位休むような事をすればいいだけでしょ。
普通の会社なら、ナンボ忙しくても、免許の更新なら1日位は何とかするモンです。2ヶ月あるんだから、その間に1日位は何とかなったハズです。

『やむを得ない状態』は、
①病気や出産等で入院していた場合。
②留学、旅行、仕事で海外にいた場合。
③法律上、身体を拘束されている場合。(逮捕勾留中とか)
④先の大震災のような天変地異の場合。
と明記されています。
ソレを証明する為に、パスポート(出入国記録)、病院の入院証明書等の『公的証明書』が必要です。
会社が忙しいから書類書いて貰っても、『公的証明書』にはなりませんから、ムダ。
失効したら、
『平日に』『免許センターだけで』の手続きになります。
失効から半年以内は試験免除にはなりますが、形式上は試験の形になるんで、通常の更新より費用は高くなるし、普通自動車免許以外に2輪免許とかあれば、ソレも試験するという形になるんで、更に費用がかかります。
また、本籍地記載の住民票が必要だし、申請用写真も必要です。

高桥里华 公開 2014-2-17 16:45:00

仕事が忙し過ぎたと会社側が書面を書けば、会社側は労働基準法違反に問われるかもしれませんね。
1日も休ませないというのは自らブラック企業の証明をすることになるのですから、有罪確実です。
会社がそんな書面を書いてくれるわけが無いでしょう。
そうでなくても、そんな理由で通用しませんよ。
失効後1ヶ月以内なら楽に更新できますよ。

kb3125667006 公開 2014-2-17 16:21:00

状況が分かりにくいんですが
更新日を過ぎて半年以内ならうっかり失効手続きで試験免除で再発行できますので、何も特別なことはありません
更新日から7ヵ月経って1ヶ月という表現を使っているのであれば、会社の休みが・・というのは理由にできないです
理由は更新日から半年以内はうっかり失効で試験免除で再発行できる救済措置があることに加え、更新日がくる前に会社に申し出て休みをもらえば回避できたはずですからね
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