1年間でスピード違反たぶん2点、標識無視で2点をしてしまい、始めのスピード違反
1年間でスピード違反たぶん2点、標識無視で2点をしてしまい、始めのスピード違反の時は3か月で点数消えると警察から言われ。その後11か月後に標識無視をしてしまい免停になるのか不安です。
どうか詳しい回答を頂けたらと思うのでよろしくお願いします
ちなみに免許更新と次の更新の間に1度は何らかの形で切られてしまいます。 違反点数が3ヶ月間の無事故、無違反で0点に戻る場合は「http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/gyousei/gyousei17.htm」に当てはまる場合です。
違反などを繰り返し違反点数が累積6点を超えると、免許停止などの行政処分に該当します。
詳細は「http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/sub_07.htm」あたりで勉強してください。 頭の悪い人はどんどん違反繰り返して、国の国庫金増やしましょう。
前民死党、鳩山政権が中国訪問議員団で埋蔵金と称して無駄に150億円消費してしまいましたよ。
違反の前過去2年以上無違反でなければ、3ヶ月消去は適用されません。
多分とか思うなら今後違反切符は保管しておく事だにゃ。 点数の数え方の基本は3つあります。
①過去3年間の点数を足し算する。
②ただし、1年間無事故無違反ならそれ以前の点数は足さない。
③ただし、2年間無事故無違反継続中に軽微な違反(3点以下)をした場合、その後3ヶ月間無事故無違反ならその点数は足さない。
>始めのスピード違反の時は3か月で点数消えると警察から言われ。
③のルールですね。その後11ヶ月無事故無違反と言う事ですが、軽微な違反(3点以下)は満足していますので、その違反の前に2年以上の無事故無違反継続中だったのであれば消えてますよ。
最初のスピード違反の点数が消えていれば
前歴0、累積点数2点。
最初のスピード違反が③の条件を満足していなければ、
前歴0、累積点数4点。
どちらにせよ、免停にはなりません。 ”3ヶ月で消える”というのは…
1・その違反から過去2年以上無事故無違反であった場合で、かつ2年以上の免許歴がある。
2・その違反から3ヶ月間無事故無違反である場合。
この二つの条件を満たしていないと、3ヶ月の特例は適用されません。
今までの違反を時系列に並べれば、自分でもすぐにわかります。なお、質問文の内容だけでは、1の要件が曖昧なので、3ヶ月の特例が適用されるかわかりません。
3ヶ月特例が適用されていれば累積2点、適用されていなければ4点です。前歴(行政処分歴)がなければ、免停までにはなりません。
ページ:
[1]