铃木 公開 2014-3-4 16:32:00

2月21日に原付で駐禁をとられました。免許の減点をされず、反則金を納付

2月21日に原付で駐禁をとられました。
免許の減点をされず、反則金を納付する方法を他の方が回答されていましたので、その方法にしたがおうと思いましたが、
あいにく、3月27日に他県へ転居予
定です。
この場合、1ヶ月後に届く反則金納付書はどのようにして受け取ればよいのでしょうか。
どなたか教えていただけませんか。
よろしくお願いします。

1252183436 公開 2014-3-4 19:38:00

先の回答にあるように、郵便物の転送サービスを利用すれば、放置違反金の納付書は受け取ることができると思いますが、標章(ステッカー)の取付が行われた日から30日後以降に届くのは納付命令書と本納付書です。
この本納付書よりも先に、標章取付日から概ね1~2週間で弁明通知書とともに仮納付書が届きますので、おそらく転居をされる前に受け取ることができるのではないかと思います。
仮納付書で納付を済ませば、後は公示という形で納付命令が出て処理が完了しますし、万が一、何も届かないときは、転居後すぐに、郵便局に転居届を出して、転送サービスを申し込んでおけば大丈夫でしょう。

bst1018242859 公開 2014-3-4 17:54:00

郵便局で転送の手続きをすれば旧住所から
新住所に郵便物が転送で配達されますよ で
地域によってはその転送記録が記載の郵便物
と免許証で警察署で住所変更が可能な所が
あります 但し転送不要の記載が有る郵便物は
差出人に返却されますので反則金の納付書は
どうか分かりませんので警察に問い合わせる
しかないのでは?

1253250254 公開 2014-3-4 16:45:00

郵便物の転送手続きを取るよね。
それで転送されてくるんじゃない。
引っ越しでナンバーを変更する際は、
原付の自動車税が不納付だと返還できないけど。
違反金はチェックしないというか出来ないはずだよ。
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