教えて下さい!これって免停になるのですか? - 行政処分出頭通知書が届き
教えて下さい!これって免停になるのですか?行政処分出頭通知書が届きました。これって免停になるのですか?
①H24年3月12日 スピード違反 3点
②H24年5月23日 通行禁止 2点
③H25年4月 半年以上免許更新を忘れており、一発試験で免許取得
④H26年1月12日 高速道路でスピード違反 3点
※前歴なし
車を使用する仕事で困っております、宜しくお願い致します。 ポイントは③になります。
忘れずに更新していたら②と④の間が1年以上あるので
現在の点数は3点だったのですが、
③で更新忘れ、つまり免許証失効の期間が存在します。
失効の期間を省いて②と④の間が1年未満だから
①と②も累積されて合計8点になり今回の通知書が来たと判断できます。
だから、失効前の免許証の有効年月日と現在の免許証を取得した日から、
現に有効な免許証を受けていた期間は
④の違反時点で何日間だったのかを計算してください。
もしそれが1年未満であれば、諦めて免停講習を受け
最大29日間の短縮を狙ってください。 交通違反の行政処分は、免許の停止と免許の取り消しの2種類です。
行政処分出頭通知書が、質問者様に届いたんですよね。
まず簡易裁判所に出向くこととなりますが、
そこで意義申し立てする事ができますが、
余程でないかぎり覆る事は ありません。
御愁傷様です。 免許が失効している間は無事故無違反に算入されません。
②と④の間から、免許が失効していた期間を引いたら1年に満たなかったので点数がリセットされていなかったのです。
前歴ゼロの8点で30日免停。講習受講で1日に短縮できます。
平日に1日だけ都合をつけて講習を受講してください。 単純に計算すりゃ、累積3点だろ。
違反繰り返して、反則金払ってさ、国の国庫金増やすだけだろ。
安全運転心掛けなよ。
違反歴忘れたく無いなら、青切符保管しとけよ。 免許を執行して最初得した際の違反に対する処分がどうか知りません。
通常現時点では、免許を所得して1年以内に3点以上?の違反を行うと免許取り消しだったと記憶します。
それに該当する場合は取り消しですね。
出頭通知書が届いたと言うことは、最低でも免停と言うことはご存じだと思いますけど・・・ ではそのまま一生困っていてください。
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