1147664240 公開 2014-3-4 11:17:00

学科試験の質問④ - 高齢運転者(70歳以上の人)は高齢者マーク

学科試験の質問④
高齢運転者(70歳以上の人)は高齢者マークを、肢体不自由のため条件が付けられている免許を受けている人は障碍者マークを、それぞれ普通自動車の前と後ろの定められた位置に必ず付けなければいけない。
答えは×でした。何故、~ではないのかまた正しい説明を教えてほしいです。

103218392 公開 2014-3-4 12:20:00

道路交通法第71条の5、71条の6に関する問題ですね。
道路交通法では次の4つの標識があります。
・初心運転者標識
・高齢運転者標識
・身体障害者標識
・聴覚障害者標識
このなかで、つけるべき人が付けない場合、違反になるのは初心運転者標識と聴覚障害者標識。
高齢運転者標識については、75歳以上が義務(表示しないと違反)。70~74歳は努力義務(表示した方が良いけど、してなくても違反にはならない)
身体障害者標識は努力義務(表示した方が良いけど、しなくても違反にはならない。
この問題では、「必ずつけなければならない」と「義務である」事を書いてますが、法令じょうでは74歳以下なら高齢運転者標識は義務ではないし、身体障害者標識も義務ではないので「×」が正解となります。

参考までに
道路交通法より抜粋
(初心運転者標識等の表示義務)
第七十一条の五 第八十四条第三項の普通自動車免許を受けた者で、当該普通自動車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年に達しないもの(当該免許を受けた日前六月以内に普通自動車免許を受けていたことがある者その他の者で政令で定めるものを除く。)は、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで普通自動車を運転してはならない。
2 第八十五条第一項若しくは第二項又は第八十六条第一項若しくは第二項の規定により普通自動車を運転することができる免許(以下この条及び次条において「普通自動車対応免許」という。)を受けた者で七十五歳以上のものは、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで普通自動車を運転してはならない。
3 普通自動車対応免許を受けた者で七十歳以上七十五歳未満のものは、加齢に伴つて生ずる身体の機能の低下が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがあるときは、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けて普通自動車を運転するように努めなければならない。
(罰則 第一項及び第二項については第百二十一条第一項第九号の三、同条第二項)
第七十一条の六 普通自動車対応免許を受けた者で政令で定める程度の聴覚障害のあることを理由に当該普通自動車対応免許に条件を付されているものは、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで普通自動車を運転してはならない。
2 普通自動車対応免許を受けた者で肢体不自由であることを理由に当該普通自動車対応免許に条件を付されているものは、当該肢体不自由が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがあるときは、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けて普通自動車を運転するように努めなければならない。
(罰則 第一項については第百二十一条第一項第九号の三、同条第二項)

1153170486 公開 2014-3-4 11:28:00

高齢者マーク・障碍者マークの装着は「努力義務」であり、『必ず着けろ』というものではありません
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/shosinmark/mark.htm
(最初に書いた部分は間違いがあったので、修正)
ページ: [1]
全文を見る: 学科試験の質問④ - 高齢運転者(70歳以上の人)は高齢者マーク