tak103247332 公開 2014-3-9 18:08:00

免停の前歴二回でその後、一年以内に違反(4点)をして、警察署へ免許証を

免停の前歴二回でその後、一年以内に違反(4点)をして、警察署へ免許証を預けるように警察から出頭命令の手紙を受け、出頭せずにスピード違反(3点)しました。
この場合、現時点で警察に免許証を預けた場合、どうなるのでしょうか?宜しくお願い致します。

mrk1140420816 公開 2014-3-9 18:24:00

前歴2回で、4点の違反は、免停150日です。出頭せずにということは、4点+3点の合計7点なので、免許取り消し+欠格期間1年になるのかと思います。
http://godspeed.s292.xrea.com/douken/tensuu.html

123064891 公開 2014-3-10 10:07:00

4点の時にきちんと手続きをしていたら、150日免停で済んだものを、、
わざわざ+オンされるとは、、、免許取消欠格1年付です。
この違反状況だと社会に為に正しい選択をしたと言う事かも知れない。

qx51041816631 公開 2014-3-10 10:46:00

前歴2回累積7点で、取消処分に該当します。
そのまま放っておいても、更新時に免許証が”回収”されるでしょう。
欠格期間1年が設定されて、その期間は免許の再取得(免種を問わず)ができません。

あ、勘違いしてました。取消処分の場合は、聴聞の機会があって、そこで最終的に取消処分が決まれば、取消の通知がきた時点で取消処分となります。免許証を返してからではなかったはずです。
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