質問です。未成年が原付の無免運転で捕まった場合、それから1年間はぜ
質問です。未成年が原付の無免運転で捕まった場合、
それから1年間はぜったいに免許は取れないんですか?
詳しく教えてください。 はい
無免許で捕まった場合、1年間は免許取れません 小型船舶なら取れます。
ちなみに飲酒運転てしてもOKです。 家裁の方でどのような処分を言い渡されたのか?
あなたの場合は純無免許運転になるはずで
免許を取得した人が免許取消しになっての無免許と扱いが違うから
詳しいことは免許センターに問い合わせた方が確実です。 絶対とは限らないぞ。
無免で捕まって、行政処分で欠格2年ってくだされると、2年間は免許はまず取れない。だけど行政処分ってのは、査問委員のおっさん連中が勝手に決めるんだ。
なので、君が無免で検挙されたとき、無免が止む終えず…つまりカーチャンが山の中で瀕死の病気にかかって、カーチャンも君も電話持ってない時に、君がカーチャンを背負ってノーヘル無免許で病院に運んだとか、そういう時であれば、おっさんは涙を流して欠格1ヶ月とかで済ませてくれたりする。つまり、人命救助とか東北大震災のときとか、どうしても超法規的なことを行うことが人道的であると判断されれば。
単純に、友人から「大変だ!ゲーセンの対戦相手が急に来なくなった」とか、彼女から別れ話を切り出されたとか、それが自分にとって緊急事態だ!って出かけて捕まったら普通に欠格2年ね。
んでもって、免許が取れないのは運転免許だけだ。フォークリフトの免許とか、電気工事士の免許とかは普通に取れるぞ。 昨年12月に道交法改正されたので、取れない期間は2年になりました はい。
運転免許は取れないと思いますよ。
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