本日初心者講習の通知がきました。私は普通免許を所得していますが、車はほぼ乗って
本日 初心者講習の通知がきました。私は普通免許を所得していますが、車はほぼ乗っていないなくて、中型二輪の免許も所得しているので、バイクで移動しています。
車に関してはペーパードラ
イバーです。
実際に違反をして3点を加点されたのもバイクを乗っているときでした。
ここで、質問なんですが、バイクで違反していても、普通免許を持っているので初心者講習は車を運転することになりますよね?
事情があって、家に車がなく練習できないので、初心者講習の車の運転で受かる自信がありません。
(バック駐車、縦列駐車ができない)
また、路上で運転する際にあたって、ペーパードライバーなのでなにかミスをしてしまったときに落とされるということがあるのでしょうか?
ほんとバイクばっかで、車は運転していないので不安でしょうがありません。 初心運転者講習は、免許の種別毎にわかれています。
二輪車での違反で初心運転者講習の通知がきたのならば、二輪車の初心運転者講習になります。
普通免許、普通自動二輪ともに、免許取得1年未満であれば、タブルで初心運転者運転期間です。
が、違反は二輪は二輪、普通は普通として勘定されます。
なお、通常の行政処分の点数制度は、全部一緒に勘定します。
つまり、もしも二輪車で累積3点になりました。二輪車の初心運転者講習があります。
普通車でも累積3点にもなりました。普通車の初心運転者講習もあります。
両方合わせると累積6点ですから、免許停止30日の行政処分の対象です バイクでの違反であれば自動二輪の初心者講習ということになります。
手数料も違います。免許センターに問い合わせるといいでしょう。
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