自分は昨年の9月に無免許運転で捕まったのですが、最近普通自動二輪の、免許の
自分は昨年の9月に無免許運転で捕まったのですが、最近普通自動二輪の、免許の教習を終え、あとは学科試験なんですけど、仮にもし免許が取れたとすると、いずれ取り消しされるのでしょうか?また、それで取り消しされると、取消処分者講習を受けなければいけないのですか? 今試験を受けて、学科試験に合格しても発行を拒否されます。
法改正前なので19点の違反。
純無免許なら捕まってから1年以上経過、取消処分を受けたなら欠格期間満了して取消処分者講習受講で免許を取得できます。あとは自動車学校の卒業証書の期限との勝負になりますね。
詳しくは免許センターに直接確認を。 昨年9月に検挙されているのに、なぜ自動車学校に通うのかな?
最低でも9月までは欠格期間になるので、免許証を手にすることはできない。
★受験拒否になるか、合格しても免許拒否処分になる。
昨年の検挙時に免許証を持っていたら、取り消し処分者講習受講が必要。
詳しいことは、運転免許試験場に問い合わせて確認することです。 もし今免許をとろうとした場合、
下記のいずれかになります。
①最終学科試験受験を拒否される(学科試験ありの場合)
②免許の発行を拒否される
欠格期間中に免許をとっても、
発行拒否となるだけで、取り消しにはなりません。
つまり、欠格期間があけてから
免許がもらえるようになります。
よって、取り消されたり、
処分者講習を受講しなければならなくなること
はありません。 今、運転免許試験に合格すると、合格した時点で拒否処分を受けます。
所持免許の取消処分を受けていれば、欠格期間が指定されて試験を受けることができないことは把握されているはずですから、免許を持たないで運転をして、無免許運転で取締りを受けたのだと思います。
この場合、19点(平成25年12月1日以降は25点)の違反点数が違反日に付与され、前歴0回19点という免許所持者にはなれない累積点数に達しますから、運転免許試験に合格をしても、取消点数所持の合格として拒否処分を受けてしまいます。
現在はこの状態ですから、試験は受けないようにしてください。
また、拒否処分というのは取消処分と同等の処分になりますから、質問にお書きのように、取消処分者講習を受講しなければ、免許を取得することができなくなります。
前歴0回累積19点というのは取消1年に相当しますので、19点が付いた昨年9月某日より1年を違反行為なく過ごせば、処分を受けたものと同等とみなされて、累積点数が前歴1回累積0点という免許を所持できる点数に変化し、免許を取得することができるようになります。
したがって、捕まった日の翌年同日以降に、学科試験を受けて合格するようにすれば、拒否処分を受けることなく免許が交付され、交付後に取り消されることもありません。
また、みなし処分で済めば、実際には処分を受けてはいませんので、取消処分者講習を受講することなく、運転免許試験を受けることができます。
今、試験に合格しても、拒否処分を受けて免許証は貰えず、9月までの残りの期間が欠格期間に指定され、免許を早く取得できるようにもなりませんし、欠格期間を満了しても取消処分者講習を受講しなければならず、いいことは何ひとつありませんから、試験は絶対に受けないようにしてください。
卒業証明書の有効期間は1年間ですから、9月なら十分間に合うでしょう? 免許センターに行っても、試験を受けられない。または合格しても免許交付されません。
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