フォークリフト免許取得は、昔は1日か2日もあれば誰でも取れたと聞きました
フォークリフト免許取得は、昔は1日か2日もあれば誰でも取れたと聞きましたが本当なのでしょうか。
補足30年くらい前は、普通自動車免許しか持ってなくても2日でフォークリフト修了証をもらえると聞きました。 その話はほんとうです。
昔は「フォークリフトの業務経験の有無」という欄が申し込み申請書類にあって、
それを会社が押印すれば短時間で終了するようになっていたのです。
しかし資格もないものが「業務経験あり」なんておかしいという話が持ち上がって、
それはナシになったのです。
それに輪をかけて、
こマツの某教習所で自分の名前もろくに書けないような者(そんな人が現実にいるんです)にまで終了証を出していたのがばれてしまって、
一気にきびしくなりました。 大型特殊免許という話でしたら現在でも3日あれば取れます。
もちろん検定に一回で受かればですよ。
昔は・・・本当にあった話ですが、昔勤務していたA型の施設の利用者(知的B-1)がフォークリフトの作業証を持っていたね。55歳くらいの人だが20歳の時に取ったことになってたね。名前も書けないような人ですが持ってましたね。まあ・・・普通免許はAT限定が出てようやく取れたらしいけど。 今も変わりません、1日目学科と学科試験、実技の練習、2日目実技検定だよ。
免許持ってない人は4日くらいでしょ。
リフトは公安委員会じゃなく、厚労省の管轄で技能資格講習だよ。覚えといてね フォークリフト運転技能講習修了証は 受講者の持っている資格によって11時間から35時間です。
フォークリフト特別教育は12時間
現在も同じです。 なんか判ってない回答者さんもいるみたいですが。
まず、フォークリフトの資格は免許ではなく「技能講習」だし、免許証ではなく「技能講習修了証」ね。
リフトの資格・そのものにナンバーの有無は関係ありません。工場内/倉庫等、私有地であってもフォークリフトで運搬作業・はい作業をするのなら必ず資格が必要。
1t未満のフォークリフトであれば、社内講習での「フォークリフト特別教育」で作業可能。
公道を走る場合は、リフトの大きさによって「小型特殊自動車」もしくは「大型特殊自動車」の免許(こちらは自動車の免許と同じ)が必要です。ただし、公道上で荷役作業・運搬作業はできず、あくまで「移動」のみです。公道上を走行させる場合は、当然ながら税金の納付とナンバーが必要です。基本、「小型~」に収まるのは能力0.9tまでですね。それ以上のもので「小型~」は聞いたことなく、5tであろうが15tであろうが「大型~」となります。
なお、小型/大型特殊自動車の免許を持っているからと言って、工場内/私有地内でフォークリフトを使っての作業はできません。工場内・私有地内での作業に関しては、自動車の運転免許が無くても、「特別教育」または「技能講習」を受けていれば、運転して荷役作業を行うことは可能です。
で、「運転免許の有無」「大型特殊自動車免許の有無」によって、技能講習での必須時数がことなります。大型特殊自動車の免許を持っていれば時間は短くて済みます。一般の運転免許も持っていない場合は、エンジンの構造・仕組みやブレーキ装置、トランスミッション、その他、自動車に近いリフトの構造そのものの講習時間が増えます。講習の教科書にも、ある程度は網羅されています。
質問者の聞いた「昔は1~2日で・・・」というのは、どんな状況の人が言ったのかで異なりますよ。特別教育のことを言ったのかもしれないし、大型特殊を持っている人のことを聞いたのかもしれませんね。 講習だけですから普通にしてたらみんな貰えるはずですが。
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