故障車をけん引するときなどはけん引免許が必要である。この問題
故障車をけん引するときなどはけん引免許が必要である。この問題が分からないのたで教えて下さい。
750キロ以上ならけん引免許は必要ですが、この問題にはそんな指定はないので正でもある
し誤でもあるので分かりません。正しいのか間違ってるのか教えて下さい。できればその理由も教えて下さい。 >故障車をけん引するときなどはけん引免許が必要である。
回答:誤
説明:故障車を牽引する場合、牽引免許は不要
エビデンス
道路交通法第59条第1項より抜粋
(自動車の牽引制限)
第五十九条 自動車の運転者は、牽引するための構造及び装置を有する自動車によつて牽引されるための構造及び装置を有する車両を牽引する場合を除き、他の車両を牽引してはならない。ただし、故障その他の理由により自動車を牽引することがやむを得ない場合において、政令で定めるところにより当該自動車を牽引するときは、この限りでない。 壊れていない車や750キロを超える大きな物を引っ張るときは牽引装置が付いた車で牽引免許を持った人が引っ張らないといけないけど壊れた車なら牽引装置がない車で牽引免許がない人がロープなんかを使って引っ張っても問題はない(´・ω・`) 道交法ではみなさま言われるとおり「誤り」です。
ただし念のため,実際にそういう事態になった場合素人が牽引するのは
危険でかつ,故障をひどくするおそれがあります。 答えは”誤”
理由はカンタンです。”故障車”をけん引するには、けん引免許は必要ありません。 >故障車をけん引するときなどはけん引免許が必要である。
×になります
牽引免許は要らないですよ
車の先端から故障車後端の全長は25m以内
車と車の紐の距離は5m以内
紐の間に、赤い旗を付ける
下は牽引フックの取り付け方
(今の車の牽引フックは、牽引フックカバーに隠されております) 道交法第59条を参考にしてください。
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