無免許の人が自動車のエンジンを切ることは犯罪ですか? - 公道上
無免許の人が自動車のエンジンを切ることは犯罪ですか? 公道上にある自動車であっても、操作のみであれば全く免許の必要はありません。但し、1ミリでも動かすには免許証の必要があります。
公道以外の公用地・私有地でも公道と見なされる判例がありますので、公的に無免許状態で自動車を動かす事が出来るのは都道府県公安委員会に届け出ている教習施設のみと言うことになります。 例え公道上でも、違反ではありません。
逆にエンジンをかけることも違反ではありません。 あの~?
自動車の免許証って、公道で運転するためのものなので、私有地で、エンジンをかけても、切っても、はたまた動かしても、問題ないと思いますが?
ちなみに、教習所内で練習している方は、最初(仮免前)は無免許ですが、教習所内は、教習所の私有地ですよね?
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