104499892 公開 2014-3-13 10:18:00

海外へ転勤中の運転免許の更新について - 現在イギリスで働いて

海外へ転勤中の運転免許の更新について
現在 イギリスで働いています
一時帰国の(半年後)時に手続すれば大丈夫とかききましたが どのようにしたらいいのでしょうか?免許は 1ヵ月後にきれます。
よろしくおねがいいたします
さらに 海外へ出るまえに住民票は 移しましたが(実家へ)免許の住所は 変更してないままです。

mis10811329 公開 2014-3-13 10:32:00

免許の更新は、原則、免許証に記載されている住所地で行なうことになります。本来ならば、住民票を移した時に、免許証の住所も変更しておかねばなりません。
海外渡航などで、免許更新が出来なかった場合は、それを証明する書類や住民票等を揃えて、住所地の運転免許試験場に行って、失効再取得の手続きとなります。
失効後半年以内であれば、再取得手続きはいつでも良いのですが、半年を過ぎ3年以内の場合には、帰国後から1ヶ月以内に手続きをしなければいけません。
詳しくは、お住まいであった都道府県警察のHPで確認できます。警視庁であれば…
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/sub_02.htm
です。免許の取り扱いは、どこの都道府県でもほぼ同じです。

ver1030499304 公開 2014-3-13 10:57:00

添付リンク参照ください。ほかにも「免許更新 海外在住」で検索するといろいろ出てきます。
http://www.unten-menkyo.com/2009/03/post_93.html
私も海外に赴任時代ありました。免許更新時期前の更新も可能と聞いていましたが、たまたま誕生月に帰国出来て更新済ませました。
この時、住所は日本にありませんし、海外住所ですので住所変更の届不可、不要です。免許記載の住所の免許センターで更新、即日発行されました。
海外駐在者の場合、現地で運転、そして、その国で運転実績を作って申告すれば、日本(国際)の免許を講習等なしで現地の免許に切り替え可能な国が多く、イギリスも該当ではと思います。
で、その現地免許を日本の免許センターに提示すれば、救済策がありますが、今回は考える必要なさそうですね。

hdh1032843390 公開 2014-3-13 10:42:00

免許は失効になります
免許の再取得になります
学科試験を受けなければいけません
イギリスの免許を持っていれば学科免除です

川岛雏妃 公開 2014-3-13 10:38:00

失効前に帰国できなければそのまま免許は失効しますが、海外在留等でも特例が認められて失効後3年以内であれば手続きが必要ですが更新できます。ただし、帰国日から1ヶ月以内に更新へ行かなければ完全失効します。
本人宛の郵便物やそこに滞在していることを証明する書類が必要になります。パスポートでも構いませんが、理想的なのは会社の辞令書があればいいかと。
分かりやすいHP貼っておきます。
http://www.npa.go.jp/annai/license_renewal/living_abroad.html
免許証の住所変更していないのであれば、帰国後市役所等で住民票の写しをもらってください。

1252976756 公開 2014-3-13 10:46:00

免許センターに行くだけです。
海外にいた証明のためにパスポートが必要です。
詳細は警察庁のホームページに書いてあります。
http://www.npa.go.jp/annai/license_renewal/living_abroad.html
3年以内に書き換えないと失効します。
変なのもわいてきたのでもう少しテクニカルな話をします。
イギリスで働いているのならイギリスの免許に書き換えていませんか?
日本の免許をそのままイギリスの免許に書き換え出来るのです。
この場合、3年過ぎても気にする必要はありません。
イギリスの免許を日本の免許に書き換えられます。
外免切換と言います。
また、日本の免許を菓子に持っていた場合で且つ、
イギリスの免許を所持していた場合は、その番号がそのまま復活します。
イギリスの免許を持っているか確認しておきましょう。
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