うつ病の患者の自動車運転免許の更新に診断書は必要ですか? - 道路
うつ病の患者の自動車運転免許の更新に診断書は必要ですか?道路交通法施行令第33条の2の3では、「うつ病で、自動車の運転に支障を及ぼす恐れのある一定の症状があり免許の拒否あるいは取消処分の対象となる」とされています。
ただし、「症状がなければ対象外」とされています。この症状の有無などに関して、3つの質問です。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
1.症状の有無の判断を主治医に受けておく必要があるか?(運転者本人の判断は不可?)
2.免許更新時に症状の有無の申告は義務か?
3.免許更新時に症状の「無」は、文書(診断書)により証明する義務はあるのか?それとも,主治医による判断(症状の有無)を運転者本人が認識しておくだけで良いのか? 法律上は
1必要
2義務
3診断書又は医証が必要
です。
でないと不正な免許取得方法と判断される可能性が高いですよ。 もし、うつ病の薬を飲んでいるのであれば、運転の更新ではなく返上したほうがよいと思います。
毎年、交通事故が発生するたび道路交通法が改正され厳しくなります。
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