旧普通2種免許(中型8トン限定)、大型免許があります。白ナンバ
旧普通2種免許(中型8トン限定)、大型免許があります。白ナンバーのマイクロバスには乗れると思いますが、緑ナンバーのバスには乗れるのでしょうか? そのバスに乗るためには限定解除をしなければなりませんか?補足たくさんの回答ありがとうございました。すみません、質問の内容が不適切でした。
中型2種免許(8トン限定)だけでは10人までしか乗れないのもわかります。大型一種の免許があるので回送等、運賃を頂かないなら車両寸法、座席数等、制限なく緑ナンバー車を運転できるのはわかりました。
知りたいのはその大型1種免許と中型2種免許(8トン限定)がある状態で、緑ナンバーのマイクロバス(29人)に乗り実際に運賃を貰う業務についていいのですか? と、いう内容です。宜しくお願いいたします。 >運送業者のトラック運転手はすべて二種免許が必要になりますよ。<
回答の前に↑の回答は間違っています。
貴方の所持している二種免許は旧普通二種なので
お客から運賃を徴収して営業運転出来るのは
タクシーかハイヤーになります。
従ってマイクロバスで客から運賃を徴収して営業運転するには大型二種か※中型二種が必要です
※ 注意。中型二種=現行の中型二種免許の事。
尚緑ナンバーのトラックを運転するのに二種免許は必要ありません
二種免許とは何かを↓を良くご覧になり理解してください。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E7%A8%AE%E9%81%8B%E8%BB%A2%E5%85%8D%E8%A8%B1 運転は大型免許あるので大丈夫です。
営利目的で運賃を取るような運転では二種免許が必要になります。
緑ナンバーでも単なる送迎や回送は関係ありません。 限定解除してください。。。。。 そうですね。
営業ナンバーのマイクロバスなら限定解除、大型なら大型2種免許が基本的には必要です。
回送時等は必要ありませんが、大型2種免許を取得した方が無難だと思いますよ。
teshiroyamaさんの回答にあるように、貴方の既得免許は普通2種免許と大型免許ということですね。
現時点では営業ナンバーのマイクロバスでは仕事は出来ません。 私はその両方に、遅くも幼稚園生だった頃には乗ってましたよ。
別に乗るのに免許はいらんでしょう。
さて回答ですが、あなたの既得免許でしたら白ナンバーのマイクロバスは運転できます。
緑ナンバーの大型バスは、営業実車でなければ運転できます。
あなたの既得免許は普通二種+大型一種です。
この組み合わせでは二種免許が必要な場面での大型車は運転できません。
3/27補足への回答
定員11〜29人の旅客自動車の営業運転は中型二種でできます。
ただし自分で会社でも興さない限り、あまり役に立つ免許とは言えないですね。
蛇足ですが「緑ナンバー」「実際に運賃をもらう業務」この言葉が質問をややこしくしています。
法ではそれを「旅客自動車」「旅客(自動車)運送」と言います。
緑ナンバーでも回送なら旅客運送にならないので、回答もややこしくなってしまいます。 大型免許を
取得しているので
運転出来ます
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