昭和47年に普通免許取得しています。免許書には中型免許と記載されてい
昭和47年に普通免許取得しています。免許書には中型免許と記載されていますが、マイクロバスの運転はできるのでしょうか?(幼稚園の送迎とか、、、) マイクロバスって、言い方より、搭乗人数ですから…あと、幼稚園送迎とは?
二種免許所有で、よろしいか? sunafukin1112さんに座布団10枚。 乗用の場合は定員11人以上から限定無しの中型免許でなければ運転できません。 ナンバープレートで判断出来ます
大きくてネジ4本で取り付けるナンバーは運転出来ないです 旧普通免許でしたら総重量8tまで大丈夫ですが 乗車定員10人までですからマイクロバス規格は乗車定員でNGです。
ハイエースも11人以上のものはNGです。
園児専用のマイクロバスは中型免許で乗れるものと大型免許が必要なものがあります。
またハイエースクラスの園児専用バスもシート配列が多様化されていますので
運転手と引率者用の大人用シートと園児用シートの合計が10人以下になっていればOKです。
大人+(園児÷1.5)
※普通自動車(中型車は8tに限る)の場合です。 条件欄は見ましたか?中型車は8tに限るとか書いてありませんか?
免許証の更新の時に説明があったはずです。H19年6月2日、中型区分新設に伴い、H19年6月1日以前に普通免許を受けた人は、自動的に中型免許に格上げされました。ただし、条件を付けることにより、免許の効力は旧普通免許のままです、と。
旧普通免許で運転できるのは、最大積載量5t未満、車両総重量8t未満、定員10人以下のクルマです。見分けのつき難いクルマでしたら車検証で確認して下さい。
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