ipu1145834777 公開 2014-3-7 11:48:00

運転免許の更新に関する実務について詳しい方が居られましたらお尋ね

運転免許の更新に関する実務について詳しい方が居られましたらお尋ねします。
日本で運転免許の有効期限内の更新の場合、旧免許証があれば住民票の住所に居住していないばかりか、住民票を抹消(?)されている状態でも照会無く更新が出来る事を知りました。
運転免許証は公の身分証明書として有効なので、システム自体に問題があるとも思います。
知人の親戚に十数年に渡って行方知れずの方が居られ、住民票も十年近く前に職権抹消されていたそうです。
裁判所にある申し立てをした所、数年前に運転免許の更新が確認された為、申し立ては取り下げられてしまったそうです。
つまりその行方知れずの方が生存していてどこかでその免許証を所持しているか、何等かの事情でその免許証を入手した第三者が偽って免許を更新している事になります。
このような場合、何処かの機関に誰かが届出をして、本人確認が完了するまで運転免許更新を受け付けないようにする手続きはあるのでしょうか?
出来ましたら内部事情に詳しい現役の担当者の方か、OBの方の意見がいただければ幸いです。補足ご回答ありがとうございます。
知人の親戚の方はその行方知れずの方のご兄弟で、共有の資産を保有されているそうです。
その資産に関する件で、第三者から提訴されて居るものの、行方知れずの状態が継続しており話し合いすら出来ずに困っておられます。
居所を知る必要でなく、本人が生存しているなら連絡がとりたいと言うのが希望だそうです。
仰るようにどこかで運転免許を持って生活されている可能性は高いと思います。
しかし、何かの事故などに巻き込まれて既に生存していない可能性を否定する根拠もありません。
最後に消息を絶った会社では所持品を処分したと言う話もあったそうですから、第三者がその運転免許証を所持していると言う仮設もまた否定するだけの根拠は無いと思います。
公にそのような手続きは無いとして、確率は低いかもしれませんが第三者が更新しているとすれば当然犯罪だと思いますが、それを阻止する若しくは別な独自手段で本人確認されているのでしょうか?

1221240819 公開 2014-3-11 16:47:00

端的にお答えしますと、そのような方法はありません。
以下、蛇足ですが。
この件は失踪しているご本人が免許更新をしていると思いますよ。
であるとすれば、ご本人は必要があって運転免許を持ち続けているということです。それを他人が阻害することは、ご本人の幸福にはならないのではないでしょうか。
単に失踪者を見つけたいとか居所を知りたいという意図であれば、その方法は間違っていますし、実際できるものではありません。
-----以下、3月11日加筆-----
この場合、さしあたりは不在者財産管理人を選任することになるのかなと思いますが、察するに失踪宣告の申し立てが取り下げられているのでしょうか。
また捜索願を出されていないように読み取れます。捜索願を出した後に免許更新手続きがあった場合、警察はその申請者を引き留めたり拘束することはできませんが、更新に来たことくらいは知らせてくれます。
本題の免許証の件ですが、本人以外が本人に成り済ましての更新は実際の話かなり難しいですよ。
他人が他人の免許証を持つことは一時的には不可能ではないのですが、その場合更新時に成り済ましは破綻します。
ただこれ以上のことはもはや運転免許証の話ではなくなりますので、カテゴリーを変えて質問された方がいいかなと思います。
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