運転免許証を何気に見てふと気づいたのですが、下の『種類』と言う欄に『
運転免許証を何気に見てふと気づいたのですが、下の『種類』と言う欄に『中型』とあります。前は『普通?』と書いてあった気がします。中型って大きな車のことですよね?私は普通自動車しか免許は取っていないのですが、間違いではないですか?たったいま気づきました。 更新時に説明があったと思いますが…
H19年6月2日に法律の改正がありました。6/1までに普通免許を取得した人は、6/2以降の更新で中型免許の移行しました。が、限定条件を付けることで、もともとの普通免許と同じ効力を持たせてあります。
よって、運転可能なクルマは、以前のモノと変わりません。間違って、総重量8t以上11t未満、最大積載量5t以上6.5t未満、定員11人以上29人以下のクルマを運転すると、”条件違反”になります。
また、これよりデカイクルマは”大型自動車”になるので、その免許で運転したら、”無免許運転”です。 免許の更新の時に、説明があっただろぉが。
寝てたなぁ。。。 でも8t限定ですよね?
今は、車両総重量が5~11tが中型車両ですが、
車両総重量が0~8tは昔の普通車両になります。
つまり、昔の普通免許と変わらないってことです。 平成19年の法改正で新しく中型免許ができました
法改正以前に普通免許を持っていた方は中型免許の8t限定という条件付きになりました
guru guruさんがベストアンサーですね
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