iso1122870539 公開 2014-3-25 09:21:00

運転免許更新の際に海外に渡航中だった場合は、更新時期が過ぎても帰国してからパス

運転免許更新の際に海外に渡航中だった場合は、更新時期が過ぎても帰国してからパスポートなどで国外にいたことが証明できれば更新を受け付けてもらえるのでしょうか?
長期の海外旅行に行く
予定があり、その期間に運転免許更新時期が来てしまうのですが、その場合は一時帰国してでも更新しなければ失効してしまうのでしょうか?
一時帰国すると予定や予算が狂ってしまうのでできれば避けたいのですが、免許を失効するのはもっと避けなければなりません… なにかよい方法はないものでしょうか?

hit1135527218 公開 2014-3-25 17:40:00

期限切れから3年以内に帰国して、帰国から1ヶ月以内に申請すれば大丈夫です。
海外ですからパスポートの出入国スタンプが証明書になります。
ただし、出国が更新期間に該当していればアウト。(出国前に更新出来ただろ?と言われますから)
一時帰国した場合も1日しかいないというなら別ですが、3日とか帰国していたら『3日帰国してたら半日位時間作れるだろ?』と言われますのでアウトの可能性が極めて大になります。

1053276127 公開 2014-3-26 18:51:00

カテマスで知らないなら回答しなきゃ良いのにね。
免許失効してから、6ヶ月以内または病気や海外渡航等で
3年以内なら帰国して1ヶ月以内に申告すれば、更新手続き出来ますよ。
このとき病気療養なら診断書、海外渡航ならパスポート提示すれば出来ますよ。
最近は服役してた人も出来るそうですよ。
更新手続きを前倒しでやった場合更新期間が短縮されますよ、

1252606115 公開 2014-3-25 17:13:00

旅行期間中に満了日が含まれるのが判っているなら
期日前更新すれば良いんじゃない?

aqa1212943445 公開 2014-3-25 09:31:00

私は海外渡航中に2回免許を失効してます
海外渡航中だろうが、1日でも有効期限が過ぎたら失効です
海外渡航の場合、更新を半年前倒しして更新できます
それか、新たに免許を取るかですね
大特免許なら簡単に安く取れますよ

12237506 公開 2014-3-25 09:27:00

やむを得ない理由が終了後1月以内に手続きする必要があります。
ただし、失効後3年以内です。
http://www.police.pref.saitama.lg.jp/kenkei/untenmenkyo/menkyo-shutoku/sikko.html#10
(ほぼどこの警察でも同じ)
パスポート原本と「入出国スタンプが押されている事」が必要ですので、自動ゲート等でない場合は、あらかじめ法務省から入出国照明の書類を入手する必要があります。
なお、念のため出国前に警察の免許センターに再確認することをお勧めいたします。
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