運転免許更新について質問致します。今年の9月1日までが有効期限の免許証を
運転免許更新について質問致します。今年の9月1日までが有効期限の免許証を所持しています。(誕生日は8月1日)仕事(船員)の関係で5月初旬から9月下旬まで海上生活です。
最寄りの警察署に
免許更新について確認したところ、期日前更新を提案されました。
しかし、期日前だと有効期限が短くなると言われました。
出来れば5年間の有効期限にしたいのですが、なにか良い方法はありますか?
ご教示の程、よろしくお願い申し上げます。 海外渡航や入院といった理由で、免許の更新が出来なかった場合でも、期限が切れてしまったら、免許は“失効”します。
よって再交付ではなく、免許の“再取得”という形になります。但し、学科試験や技能試験が免除になります。
更新と同じような手続きで“再取得”ができますが、本籍記載の住民票の写しや、申請用の写真、海外にいたという証明ができる書類などが必要です。
また、“更新手数料”ではなく、再取得のためにの“受験料”となるので。費用が高くなります。
普通免許の他に、自動二輪など他に免許を持っていた場合で、それら全てを再取得する場合、免許毎に受験料が発生しますので、余計に高くなります。
ですので、5年の免許にこだわらず、期限前更新をしたほうがいいでしょう。
失効させたら、免許の取得年月日も変わってしまいますしね。 > 5年間の有効期限にしたい
これに何か必然性があるのでしょうか。
そうでないならやはり期日前更新制度を使うのが無難と思います。
失効後半年間云々というのはあくまで救済措置であって、ともかく一旦は失効します。すると免許期間計算に大きな影響が出たりします。
何よりあなたの場合、事前に期日更新ができないとわかっているのですから、事によっては前述の救済措置が適用されない可能性についてゼロとは言い切れません。
ちなみに警察官が言う「有効期限が短くなる」ですが、あなたの場合は平成30年9月1日が次の有効期限になります。お気づきと思いますが、更新日起算で5回めの誕生日が有効期限になるという仕組みです。実際に短くなる期間は今からなら8〜9ヶ月ですね。 特に救済措置はないので、諦めるしかないかと。
うっかり失効を使うのも馬鹿らしいですしね。 失効してても正当な理由があれば、証明書を提出して期限内更新と同じ扱いが出来るはずです。
もう一度相談した方が良いですね。 もう一度ご相談下さい
免許失効後6ヶ月以内で有れば無試験で再発行出来ますから
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