運転免許更新についての質問です。来月誕生日で、普通自動車の免許が更新日です。
運転免許更新についての質問です。来月誕生日で、普通自動車の免許が更新日です。ただ、まもなく大型免許の取得が終わりそうなのですが、この場合、新しい免許が交付されたら、更新はどうなるのですか?補足じゃあ先日、更新の葉書が届いたのですが、これで免許センターに更新しに行かなくていいのですね? 大型免許取得後5回目の誕生日の1ヶ月後までの有効期限になります。
補足に対して、その通りです。 新しい免許を加える併記を行うと、併記日までの過去5年間の違反歴による運転者区分にしたがって、併記日から3回目または5回目の誕生日の1ヵ月後が有効期限の免許証が交付されますので、引き換え前の免許証の更新を行う必要がなくなります。
しかし、更新期間の誕生日の40日前の日以降の併記については例外で、更新連絡書に記載されていたものと同じ運転者区分が適用されますので、併記日までの過去5年間が無事故無違反で併記をしても、ゴールド免許が交付されないことがあります。
例えば、5年前の更新直前や直後に軽微な違反があったことで、今回の更新では一般運転者の区分となっている場合、更新手続きを行わず、更新期間中、違反日から5年の無事故無違反が成立した後に併記をしても、更新と同じ運転者区分が適用されるために、ブルー帯の免許証になります。
この場合、費用は余分にかかりますが、更新手続きを行ってブルー帯の免許証の交付をひとまず受け、過去5年間が無事故無違反になった時点で併記を行うようにすることで、ゴールド免許になります。
なお、併記の場合には誕生日前か誕生日以降なのかで、交付される免許証の有効期間が1年違ってきます。
何もなければ、誕生日以降に併記をして有効期間が長い免許証が交付されるに越したことはないのですが、あと数年で優良運転者の条件を満たすことができるというような場合は、有効期間が短い免許証の交付を受けて、早く次の更新を迎えたほうが得という考え方もできます。(個人の価値観によりますが) 免許の有効期間内で、誕生日後1ヶ月以内に併記するのが最良の方法です。
そうすれば、手続きは1回で済むし、有効期間も丸々5年(or3年)になります。
併記すれば、更新したと見なされますので、上記期間内に手続きすれば更新手続きは不要です。
但し、誕生日前に手続きすると有効期間が短くなったり、誕生日後1ヶ月を過ぎて手続きすると更新と併記の二度手間になります。
よく注意してくださいね。
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