無免許運転で捕まりました!18歳の高校生です!仮免許は持ってますが条件を満
無免許運転で捕まりました!18歳の高校生です!
仮免許は持ってますが条件を満たしていませんでした!条件とゆうのは同乗者がその免許を取って三年以上か二種免許を取得している人!あと、後
ろと前に仮免許練習中と貼ること!です!
警察官には処分はまだわからないと言われました!
だいたいはどーなるのでしょうか?
あと警察官に学校には行ってないと言いました!これはバレるのでしょうか!? 本来なら懲役三年以下または50万円の罰金
ですが、まあ未成年で高校生、免許取得歴なしですから確実に家裁行きですね
処分は家裁次第なのでなんとも言えませんが、確実に免許は一年取れなくなります
学校にはバレるかどうかは微妙ですね
卒業を先にしてしまうような気がします
それと家裁行きになったら保護者同伴で聞き取りされます
無職ですなんて嘘は通用しないし、審理で不利になります 最悪の場合ですが「高校の卒業取り消し」を覚悟してください。
無免許運転違反は道交法64条の規定に対する違反(罰則については同法117条の4第2号)で、仮免許運転違反は道交法87条2項(指導者同乗なし、罰則は118条1項8号)か87条3項(標識掲示なし、120条1項14号または120条2項)違反です。
ちなみに一つの違反で二つの行政処分は無いので12点の加点ですね。違反点数が12点ですから、道交法90条1項4号及び道交法施行令33条の2第1項3号により、今回の違反から6ヶ月が経過するまでに運転免許試験に合格しても、合格から6ヶ月以内の範囲で免許が保留されます。
ついでに道交法106条の2および道交法施行令39条の3第1項3号により、仮免許が取り消されることになります。
「卒業取り消し」は進学にしても就職にしてもすべて内定取り消しになります。大学(行けるわけないと思うけど)などの入学金と一次納付金は返還されません。 違反行為としては「仮免許運転違反」と「仮免許練習標識
表示義務違反」の2つが来るでしょう。
自動車学校に通っているなら、速やかに事実を学校側に
申告することです。
今回の件で、仮免許再取得に係る教習(補充教習)が必要
となるため、早急に手続きしなければなりません。
その後自動車学校を卒業し、試験場で学科試験に合格しても
仮免許運転違反(12点)と仮免許練習標識表示義務違反(1点)
の合計13点の点数が前歴にあるため、免許の保留又は停止
処分が告げられるでしょう。
やることが、お子チャマ過ぎますわなww なんか!!!!だらけだね。
読みにくいよ。
無免許運転ではなく!
仮免許条件違反だね!
残念ながら!
仮免許は取り消し!
だから運転免許は!
最初からやり直し!
1年は免許取れなくなるから!
だから教習所卒業する意味ないからもうやめるんだね!
そしたら少しはお金無駄にしなくて済むからさ!
あと!
重い違反だから!
裁判になるよ!
18以上なら!
罰金刑だね!
7-8万は覚悟しときな!
学校には連絡いかないよ!
学校には行ってないなんて発言、
警察が本当に信じてると思ってるの! 免停問題よりも停学か退学でしょ?そして18歳にして犯罪者!その若さからどうしようもない人生www警察の犯罪データに一生名前残る^^ 停学、単位が足りず留年。
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