普通免許乗用車の免許を先月取りました。先日、速度超過で捕まってしまい、一
普通免許乗用車の免許を先月取りました。先日、速度超過で捕まってしまい、一発で三点引かれました。
それで、家に通知が来ると思うんですが、その通知が来るまでは運転しても大丈夫なん
でしょうか?
教えてください。
ちなみに免許証は没収されていません。 >先月取りました。
>一発で三点引かれました。
君が「何も勉強せず免許を取った」と一発で解る。 釣り質問じゃなければ
そのまま運転していて大丈夫ですよ。
そのままで再度検挙されると講習を受けることができます特典ですね。 >普通免許乗用車の免許
何それ? 「1度の違反で3点となったときは、その後再度違反をして、4点以上となった場合」初心運転者講習の対象となります。つまり、一度で3点の加点でしたら、通知が来たりしません。初心者のうちに今後何らかの違反を犯した場合は、初心運転者講習(初心者の特例)の対象になりますし、累積で6点になれば短期免停の対象にもなります。(こちらは通常の行政処分)
ちなみに、3点で初心運転者講習の対象になる場合は「1~2点の交通違反を繰り返し、合計点数が3点以上となった場合」です。この他にも「1度の違反や事故で4点以上になった場合」にも初心運転者講習の対象になります。(ご存知とは思いますが、受講しなかった場合には再試験となり、試験に合格出来なかった場合は免許取り消しとなります)
ちなみに、すぐに免許証が没収されるケースは赤キップをもらった場合だと思いますよ。(赤キップでもそうならない場合もありますけど)
たぶん…… 初心者特例と、通常の行政処分がごっちゃになってませんか? 速度超過で違反切符切られたとき乗ってた車の種類は?
普通自動車?原付?
原付なら初心者講習の対象にはならない。あくまでも普通自動車免許なら普通自動車、原付免許だけなら原付で違反した時に初心者講習の対象になる。
とはいえ速度超過で3点の違反でも、一発3点の場合は次回1点以上の交通違反を普通自動車でした場合は初心者講習になる。
分かりやすいサイト貼っておきます。
http://rules.rjq.jp/shoshin.html
>>家に通知が来ると思う
取得後1年が来る直前くらいに公安委員会からかな?運転記録証明書が送られてきたりする場合もある。これは各県で来たり来なかったり。
単に何日に何の違反したかと文章の書かれたペラ紙2枚が入ってるだけ。
車乗るなら免許制度しっかり勉強を。
他人に笑われる。 友だちの場合は同じケースで運転して逮捕でした。・
あくまで一例です・・・
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