uch1148766820 公開 2014-3-7 08:00:00

免許取得の欠格期間とゆうのは捕まった日からと言いますが。それ

免許取得の欠格期間とゆうのは捕まった日から
と言いますが。
それは無免許運転で捕まった日から一年なんでしょうか?
後日電話が来て、警察署に呼ばれて取り調べをうけましたが
やってないと主張したら
もう1
年近く連絡が来ないのですが
どうなんでしょうか?

1234670283 公開 2014-3-7 08:44:00

免許取り消しに伴う欠格期間ですね。
無免許運転の点数は25点なので2年間の免許証欠格期間になります。
交通違反などの点数や免許停止、免許取り消しなどの処分は行政処分なので、警察とは関係ありません。
関係ないとはいえ警察から公安委員会に報告が行き処分が決まります。
>免許取得の欠格期間とゆうのは捕まった日から と言いますが それは無免許運転で捕まった日から一年なんでしょうか?
無免許運転に限らず、捕まった日からの計算になると思います。
正確な期間は公安委員会からの連絡を待つしか無いです。
>警察署に呼ばれて取り調べをうけましたが、 やってないと主張したら もう、1年近く連絡が来ないのですがどうなんでしょうか?
逮捕、送検できるだけの証拠がそろわなかったか、送検した物の検察で起訴猶予か不起訴処分になったのでしょうね。
タダ、1年と言うことなので、まだ捜査を続けてる可能性ももちろんありますよ
運転免許証を1度も取得したことが無ければ、行政処分の連絡も来ません、処分したくても運転免許証が無いわけですからね(^_^;
ただし、学科試験や技能試験に合格し運転免許証の交付を申請した時点で無免許運転の経歴が残っていると免許証の交付が保留になったり、交付したとたん免許取り消しになる可能性もありますので、ご注意を・・・
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