1152766512 公開 2014-3-3 04:07:00

仮免許中に、引越しをして住所が変わりました。全ての学科・実技は3/

仮免許中に、引越しをして住所が変わりました。
全ての学科・実技は3/1に終了になりました。
住民票は2/3に移しました。(同じ市内)
最後に免許証をもらう時に、住民票を持って行って住所が変わった
事を言っても大丈夫でしょうか?
あんまり深く考えてなかったのですが、
調べてたら罰金や罰則があるみたいなので不安です…。
どうにかごまかせないでしょうか?

zxc129977092 公開 2014-3-3 11:09:00

免許証をもらいに行くというのは、本免学科試験を受けに行く、もしくは学科免除で併記(二輪免許等所持の場合)をするということでしょうか?
この場合は、新住所での本籍記載の住民票の写しの交付を受け、現在のものと差し替えて受験申請を行ってください。
受験場所は新住所の都道府県の運転免許試験場(運転免許センター)になります。
卒業証明書の住所というのは、卒業検定に合格した際の住所が記載され、変更するものではありませんから、卒業証明書はそのまま持参してください。
仮免許についても、不要になったものを返却するのみですから、旧住所のままで持参してください。
先の質問を見ましたが、転居後の受験場所も滋賀でしょうか?
滋賀県では県内の教習所を卒業した場合、運転免許申請書が教習所で用意されるということですから、転居をした場合、新しい申請書をどうすればいいのか、運転免許センターにお尋ねください。
運転免許センター試験係 077-585-1255
運転免許センターで新住所のものを作成できるのか、教習所に行って作ってももらわなければならないのか、あるいは警察署で作成できるのか、このあたりのローカルルールがわかりません。
教習所を卒業後に住所が変わったのですが、申請書はどうすればいいですかと聞けばいいですよ。
大阪や京都、奈良などの場合は、試験場(センター)で当日申請書を作成して受験できます。
本当は、住所が変わった時点で教習所へ住民票の写しを提出して、仮免許の住所変更も行って、新しい住所で卒業証明書を発行してもらうべきではありましたが、そこまで細かいことを問われて処罰されることはありませんから、心配はしなくてもいいです。
世の中には、運転免許証の住所を変更していない人が数え切れないほどいますが、住所が変わってすみやかに変更しなければならないところを数年後の更新手続きで変更しても、処罰されたという話は聞きませんからね。

1152977124 公開 2014-3-3 04:11:00

住所変更は本免の試験を受けに行く時で充分です
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