誕生日が、3月29なんですが車の仮免はその日にならないと絶対にとれな
誕生日が、3月29なんですが車の仮免はその日にならないと絶対にとれないんですか? >車の仮免はその日にならないと絶対にとれないんですかはい、そのとおり
仮免許の試験を受けるには
住民票の年齢が18歳が条件です 教習所のルールではなく、「法律」で決まってることなので、そういうことです。 全ての運転免許は指定された条件をクリアしないと受験出来ません。
仮免は[仮運転免許証]ですので年齢等の条件をクリアしないと受験出来ません。 18歳以上なら気にしなくてもよし。
18歳前なら法律で仮免許は18歳の誕生日以降しか取れないとなっているから、誕生日までは仮免許の試験も受けられない。
あなたが国会議員になって法律改正すれば16歳でも10歳でも好きなように法律作れる。 質問を文字通りに読むと、そんなことはない、が回答になります。
20歳とか30歳の人は誕生日関係なく取れますからね。
仮免許の受験資格が満18歳以上。
だから、どんなに早くても18歳の誕生日に試験を受けて合格し仮免許証交付です。
全国どこでも例外はありません。
教習所へ18歳誕生日1ヶ月前や2ヶ月前から通い第一段階を早々と済ませていても、
18歳の誕生日にならないと仮免学科試験と修了検定が受けられません。 18歳になっていなければ、仮免許の試験(学科・技能)の受験資格がないので、取れません。
たぶん、来年の3/29で18歳になるのかもしれませんが、法令で18歳以上と決まっている以上、3/29の誕生日以降でないと試験が受けられません。
仮に「4月から勤めになるのでどうしても、3月中に免許が…」といっても、自動車学校でどうこうできる問題ではないので、相談しても「ダメです」って言われるのがオチでしょう。
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