去年10月酒気帯びで検挙され13点。その後、11月に携帯で1
去年10月酒気帯びで検挙され13点。その後、11月に携帯で1点、今年2月に追突事故を起こし物損から人身に切り替わり4~5点となり累積点数がおそらく19点となります。
過去3年の行政処分はありません。そこで質問です
酒気帯びの警察聴取が3月末にあり、検察庁聴取が4月中旬でした。人身事故の警察聴取が4月上旬にあり、
検察庁の聴取はまだです。そして先日、酒気帯びの件で免許センターへ意見の聴取へ行ってまいりました。
聴取時期がかぶっていたため人身事故の処分がまだ決まっていない旨を伝えました。
私は免許取り消し確定だろうと覚悟を決め聴取に向かいました。
そうしたら、聴聞官から「本来取り消しになる点数ですが、今回90日免停後、人身事故の件で90日免停の処分に
することになるでしょう。取り消しになるよりはいいでしょう。私たちもいじめたいわけじゃありません。」
とのお言葉をいただき耳を疑いましたが、寛大な措置をしていただいたと思いました。
まず、
①取り消し累積点数を超えたにもかかわらず免停の減免措置になることがあるものなのでしょうか?
②人身事故の検察庁聴取がまだの中、あとから取り消しになるといった処分にはならないものでしょうか?
※人身事故の件を伝えた際、管轄の警察署に確認をとったようでしたが…。
自分が悪いことは重々承知しておりますが、取り消しと免停では全く違いますので皆様に質問させて
いただきました。
つたない文章ですが何卒ご教授ください。 ①それが普通で、軽減でも何でもありません。
質問者さんは、前歴0回累積14点で意見の聴取通知書を受け取っておられますが、意見の聴取というのは必ず通知を発出した累積点数で行うことになっています。
例え、意見の聴取が実施される時点で人身事故の点数が決定しており、今回のように聴聞官が把握している場合でも、通知を発出してしまっている以上、人身の点数を当日に合算して意見の聴取を開き、取消処分を執行することはできません。
人身の点数の確認を取ったということですが、確認ができても、それによって処分が変わること自体がそもそもありませんでした。
したがって、聴聞官はあたかも処分を軽減したような口ぶりですが、今回の処分は規定通りで、特に処分が軽減されたわけではありません。
質問者さんは取消処分を覚悟して意見の聴取に臨まれたようですが、実際には前歴0回累積14点で意見の聴取通知書が届いた時点で、今回に関しては取消処分を回避できることが決まっていたということになります。
②人身事故で合計10点以上が付されることがなければ、取消処分はありません。
今回は90日の処分を既に受けておられますので、違反行為なく満了すれば、14点は必ず累積されなくなり、その代わりに処分を受けたことが前歴1回と数えられます。
人身の点数は今回の処分の対象外で残っていますので、前歴1回累積4~5点に達すれば、60日の停止処分、6~7点に達すれば、90日の停止処分を受けることになります。
したがって、人身の点数で前歴1回の取消基準である累積10点以上に達することがなければ、取消処分を受けることはありません。
ただし、免許停止処分を受けている間は2回目の停止処分の基準に達しておらず、前歴1回になった時点より準備が進められて、意見の聴取通知書が発出されますから、少し時間がかかります。
人身の点数で取消基準に達していなくても、処分明けの違反によって取消基準に達するというケースも考えられますから、今後の違反には注意されたほうがいいと思います。 行政処分(免停など)を受ける前に違反や事故を起こした場合点数は
累積され本来ならば19点で免許取り消しとなるところですが、
酒気帯び運転と携帯での違反+人身事故を分けて行政処分にする
という減免措置にしてくれたようですね。
免許取り消し処分(欠格期間1年)の方が減免される場合、180日の
免停となりますから結果的には「一般的な減免措置」ですね。
ただ酒気帯び運転が絡んでいながら処分の減免が行われるケース
は珍しいと思います。
>>②人身事故の検察庁聴取がまだの中、あとから取り消しになる
>>といった処分にはならないものでしょうか?
検察庁の聴取は「刑事処分」であり罰金などの刑罰を行うかどうか
決める部署、免停関係は「行政処分」であり「今回90日免停後、人身事故
の件で90日免停の処分にすることになるでしょう。」と決定しましたので
あとから取り消しになることはあり得ません。
「刑事処分」と「行政処分」は全く別の管轄ですし処分内容が「決定」
しましたから近々違反や事故等を起こさなければ処分内容が変わる
ことはありません。 酒気帯びで累積点数13点で免停90日
免停後、
前歴1、点数0
携帯で1点
人身事故で5点
合計6点で90日の免停になったのでしょう ①
あります。減免措置というか、その時の対応だったり今後は無いよ?という意識付けの目的なら減免措置はありえます。言わば執行猶予みたいな物と考えてください。
②
これもありえます。
最終的な決定が行われるまでは、罰則そのものは未定です。
なので、その罰則がちゃんと確定するまではどちらになるかわかりません。
免取じゃ無い方がいいですが、それは結果が出るまでわかりません。
反省云々は、私じゃ無い人が突っ込みそうだからどうでもいいや。
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