1153077744 公開 2014-4-16 07:29:00

赤信号無視の泥酔歩行者を轢いてしまいました。(長文です。) - 被

赤信号無視の泥酔歩行者を轢いてしまいました。(長文です。)
被害者の年齢は70歳。
道路は国道。私は追い越し車線を走行。
①走行速度は40km(現場検証で警察官が40km程度だったはず、とのこと)。
②被害者は生活保護受給者(支払い能力がない。)及び以前から右目がほとんど見えない方
③過失割合は一般的には、被害者が7割、私が3割。そこから相手の年齢(高齢者の場合 私の過失割合が約10%程度高くなる。)や事故現場の状況(商店街など人通りの多い所では私の過失割合が10%程度高くなる。)
④目撃者情報あり。警察官に被害者が赤信号を無視して国道に出てきた事を証言していただいている。(警察官から聞いてます。「ですので、あなたが青信号を走行していたことには証拠があります。」と警察官に言われました。)
⑤被害者は、1週間県立医大、その後転院し、6週間の入院を要するとの診断書が出ている。(計7週間の予定)
⑥先日 検察庁から「伺いたい事がありますので地検に出向いて下さい。」との書面が届きました。

「検察庁に呼ばれた時点で、処分される事はほぼ確定」と聞いていますが、私はどの程度の処分
(1)免許停止は何日程度か?(警察官からは「免停が来ても、停止30・短縮29日程度だろう。少し前にほぼ同じケースがあったが、その加害者(運転者)は免停処分は受けていない。」との話を聞きました。)
(2)罰金はいくら程度か?
(3)被害者との示談書は検察庁に行く前に必要か?
(4)被害者から嘆願書のようなものを出してもらうと処分は軽くなるか?(被害者には事故翌日に菓子折りを持ち謝罪に行ってます。その後病院の支払いの件で被害者の入院先に出向き、お互いが自分の過失分について支払い、被害者からも謝罪の言葉を何度かいただいています。ですので、よくある交通事故での泥沼のような話し合いにはなっておりません。示談も嘆願書も私が望めば出していただけるような関係にはなっているとは感じています。)
以上の4点について教えて下さい。
宜しくお願い致します。

1113644452 公開 2014-4-18 01:10:00

私もこのあいだ加害者になった立場なので、交通事故に詳しくはないですが回答します。
私はたぶん9:1位で私が悪かったんですけど、罰金ありませんでしたよ!(相手は高齢者で診断書は8週間)
なので、質問主様の場合は過失割合も向こうの方が悪いし、刑事処分なしになる可能性あると思います。
私も検察に呼ばれた時点で罰金は確定だと思ってましたが…
ただ検察での態度や話しの中で、本当にあなたに反省の心があるかをかなり見られますよ。
被害者に対しての誠意とか。
保険屋には怒られるかもしれませんがお見舞いにも何回か行った方がいいです。
お見舞いは何月何日に行ったとか何回行ったとか聞かれました。
私は、保険屋には怒られましたがお見舞いは4回行ったんですが、それを話したら、そういった人間性は評価できますねと検察官が言ってくれました。
嘆願書や示談書も持っていければあった方がいいと思います。
私は嘆願書は持っていかなかったんですが、事情聴取のあとに担当検察官が被害者に電話をかけて、私に処分を求めるか聞いたそうです。そこで被害者の方ができるだけ軽いものにしてあげてほしいと言ってくれたみたいです。
行政処分はまだ通知待ちです…
刑事処分と行政処分は連動しているわけではないので、30日免停かなぁと覚悟はしてますが。
くれぐれも検察では自分が全部悪かった位の態度で望んでくださいね。だけど正直に!すべて話してきてくださいね。
知恵袋だと罰金50万とか脅かす人がいますけど、気にしないで大丈夫ですよ。40万とか50万なんて、そうとう悪質なケースか、反省してない=また事故る可能性がある と判断された場合です。

oms1148548347 公開 2014-4-16 20:06:00

アンタそんでも病院に見舞いに行けよ。

1251959684 公開 2014-4-16 19:02:00

goenecoさんの回答が的を得ているようです。
歩行者の過失が7割で、悪くて30日の免停でしょうね。
内容によっては5点の加点で済むかもしれません。
それから、国道を含む一般道に追い越し車線はありませんよ。標識等で指定されない限りはね。
何も指定されてない場合は全て走行車線です。

zen124442591 公開 2014-4-16 09:57:00

免許の停止については、個々の状況によって変動しますが、貴方の過失が一方的なものでなく、相手側も過失を認めている場合は、30日程度と思われます。
この場合29日の短縮が受けられると、1日の停止で済みます。
以上が行政処分です。
次に刑事処分ですが、警察から検察に送検されると、検察からの呼び出しがあり、検事調べを受けます。
ここで貴方の過失等を調べ、処分内容が量られます。
本来は正式な裁判を経て量刑が決まりますが、今回のような場合には、略式で進める事になるでしょう。
事故の内容を総合して判断されますので、一概に回答致しかねますが、おおよそ10~20万円程度の罰金刑かと思います。
相手側との示談に関しては、保険屋さんに任せた方が良いでしょう。
後々のトラブルの原因になりかねません。
相手側からの嘆願書については、あれば良いに越した事はありません。
しかし、検事調べの際、相手側も調べを受けるはずですので、そこでの証言も重要になります。

1052143828 公開 2014-4-16 08:33:00

もし事故を起こした後に(約2~3ヶ月後)検察庁から事故に関する出頭要請があった場合は刑事処分が科せられる可能性が極めて高いと考えられます。 それは事故の実態を事情聴取しどの程度の求刑が妥当かを判断するために呼び出されるということだからです。加害者から直接話を聞くことでその後の措置がどうあるべきかを判断することが目的です。
事故の度合い
付加点数
刑事処分(参考・目安)
死亡事故(過失によるもの)
20
懲役刑(7年以下)
禁固刑
専らの原因で治療期間3月以上の重傷事故、又は特定の後遺障害が伴う事故
13
懲役刑・禁固刑及び
罰金刑500000円
専らの原因で治療期間30日以上
3月未満の重傷事故
9
罰金刑300000~500000円
専らの原因で治療期間15日以上
30日未満の軽傷事故
6
罰金刑200000~500000円
専ら以外の原因で治療期間15日以上
30日未満の軽傷事故
4
罰金刑150000~200000円
専らの原因で治療期間15日未満の軽傷事故又は建造物損壊に係る交通事故
3
罰金刑200000~300000円
専ら以外の原因治療期間15日未満の軽傷事故又は建造物損壊に係る交通事故
2
罰金刑120000~150000円
引用。
示談書は、必要と思います。
嘆願書も必要でしょう。
点数は、9か6点。
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