1210244860 公開 2014-3-30 02:43:00

急速にお願いします!!!!自動車免許の事で質問致します。教習

急速にお願いします!!!!
自動車免許の事で質問致します。教習所を卒業する時に卒業証明書を貰うと思うのですが、その期限が一年間ですが、卒業した日が3月31日なのですがその場合一年後の3
月31日は期限切れになるのでしょうか?
回答の程よろしくお願い致します。

csl1148338254 公開 2014-3-30 03:01:00

31は期限切れていたはずです。1年間であるので30日までに合格しないといけなかったはずです。曖昧なのですが、1年も空くと忘れてしまうのですぐにとりましょう。

kom1019378017 公開 2014-3-30 15:36:00

字もまともに書けない読めないんじゃ、来年の明日まで掛っても受からんだろ、ご愁傷様。

1150364993 公開 2014-3-30 11:47:00

3月30日が1年の最終日になります。
31日は2年目に突入し、期限切れになります。
わかりにくければ、1月1日から1年間というとき、
翌年の1月1日は含めませんよね?
12月31日までが1年間です。
今日3月30日は日曜日なので、
神奈川県民が普通免許初回受験で
事前に試験の予約申し込みをする特殊な例を除き、
全国的に受験することはできません。
従って、今日30日のあなたは
指をくわえながらその卒業証明書が期限切れになるのを見るしかありません。
そんなはずはない、と思うのであれば
31日に受験の申請をしに行ってください。
窓口の担当職員から、期限切れですよと言われて終わりです。
役所のすることに、1日くらい大目に見ようはありません。
1日を認めれば何日でも、何年でも認めざるを得ないからです。
通常の免許更新で最終日が日曜日の場合は次の平日まで可能、というのは
法令で決められているからです。
今回のケースは法令で延長は規定されていないので、ばっさり切られます。

铃木 公開 2014-3-30 07:20:00

通常の1年とは同日は含まれない
3月31日午前0時から1年だから
翌年の3月30日24時まで。

铃川智恵子 公開 2014-3-30 03:33:00

早急に答えますと…… 手遅れです。
他の回答者様のおっしゃるとおり、去年の31日に卒業したなら、30日、今日で期限切れということになります…… とりあえず、大分県警察本部のHPですが、その様に記載があります。
http://www.pref.oita.jp/site/keisatu/kyosotu.html
今日は日曜日で試験は受けられません(試験は平日のみ)ので、残念ながら、既にその卒業証明書は無効になります。ですので、今から免許を取得するということであれば、教習所に通い直すとか、一発試験に臨むなどの方法しかないと思います。(海外で免許を取得して暫く滞在してから帰国なんて方法もあるかもしれませんが、これは、あまり現実的じゃないと思うので省きます)
ちょっともったいなかったですね。
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調べてみましたけど、有効期限の最終日が休日、祝日でも延長されないそうです。やっぱり、どうにもならないみたいです。
http://fukushima-adsa.or.jp/qanda/
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